○留辺蘂自治区観光推進事業補助金交付要綱
(令和5年1月5日内規第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、留辺蘂自治区の観光資源の整備や新たな掘り起こし、広告宣伝活動等により、誘客及び交流人口の拡大並びに観光振興に寄与する活動を行う団体を支援することにより、個性豊かで活力ある北見市を構築することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、留辺蘂自治区における観光推進事業等への補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体及び事業は別表のとおりとし、新規事業については予算の範囲内でその都度協議するものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が留辺蘂自治区の観光振興を目的として行う自主的で公益的な活動を実施する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助事業の対象としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3) 政治的、宗教的又は営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
(1) 交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 交付対象者構成員内の飲食費
(3) 商品券等金券又は記念品の購入経費
(4) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(5) 備品購入費
(6) その他市長が適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 交付対象団体 交付対象事業
 温根湯観光活性化委員会 温根湯観光活性化委員会補助事業
 留辺蘂渓流会 留辺蘂・瑞穂渓流事業