○北見市医療機関開設支援事業助成金交付要綱
(令和5年3月31日内規第104号)
(趣旨)
第1条 北見市医療機関開設支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、市内において医療機関を新規開設する者に対しその費用の一部を助成することにより、安心で質の高い地域医療提供体制を維持するとともに、市民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「医療機関」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。ただし、歯科を除く。
2 この要綱において「パートナー」とは、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は互いを人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合うことを約した一方若しくは双方が性的マイノリティである二人の者をいう。
3 この要綱において「開設日」とは、北海道北見保健所から新規に開設の許可を受けた医療機関が、病院(診療所・助産所)開設届において、開設年月日として届け出た日をいう。
(助成対象者)
第4条 助成金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する医師又は医療法人とする。
(1) 市内に住民票を置き、積極的に医療活動を行い、地域医療の向上に寄与する者
(2) 令和5年4月1日以降に市内に新規に医療機関を開設し、事業を10年以上継続する見込みがある者
(3) 市税等を滞納していない者
(4) 一般社団法人北見医師会の会員である者
(5) 市の事業に協力する者
2 前項第5号に規定する市の事業とは、次に掲げるものとする。
(1) 予防接種事業
(2) 健診事業
(3) その他市が実施する保健医療関連事業
(助成金の種類)
第5条 次の各号に掲げる助成金の内容は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 取得費助成金 土地、建物及び医療機器の取得に要する費用
(2) 賃借料助成金 土地及び建物の賃借に要する費用
(取得費助成金)
第6条 取得費助成金の額は、新たに開設する医療機関に係る土地、建物及び医療機器の取得価格に相当する額とする。
(賃借料助成金)
第7条 賃借料助成金の額は、新たに開設する医療機関に係る土地及び建物の月額賃借料の10年間分に相当する額とする。ただし、月額賃借料とは、当該賃借による医療機関の開設の翌月の土地及び建物の賃借料とする。
(助成金額の限度)
第8条 取得費助成金の限度額は、土地、建物及び医療機器のそれぞれについて500万円とする。ただし、次の各号に掲げる助成対象者については、当該各号に定める額とする。
(1) 在宅当番医制に協力する者(次号に掲げる者を除く。) 土地、建物及び医療機器のそれぞれについて1,000万円
(2) 分娩対応する産科及び産婦人科 土地、建物及び医療機器のそれぞれについて1,500万円
2 賃借料助成金の限度額は、土地及び建物のそれぞれについて250万円とする。ただし、次の各号に掲げる助成対象者については、当該各号に定める額とする。
(1) 在宅当番医制に協力する者(次号に掲げる者を除く。) 土地及び建物のそれぞれについて500万円
(2) 分娩対応する産科及び産婦人科 土地及び建物のそれぞれについて750万円
(助成対象選択の取扱い)
第9条 土地及び建物について、取得費及び賃借料が発生している場合は、取得費助成金及び賃借料助成金をそれぞれ交付申請することができる。
2 医療機器の購入について、取得費助成金を交付申請することができる。ただし、医療機器をリース契約している場合は、リース期間におけるリース料金の総額を取得費助成金として交付申請することができる。
3 前2項の場合において、市長は、当該選択に係る取得費助成金又は賃借料助成金を交付することができる。
(交付の申請)
第10条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、新たに医療機関を開設した月の翌月を1か月目とし12か月以内に、北見市医療機関開設支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 北見市医療機関開設支援事業助成要件に係る誓約書(様式第2号)
(2) 医師免許証の写し
(3) 医療機関の開設許可書
(4) 医療機関の開設日を証明する書類
(5) 履歴書
(6) 住民票の写し
(7) 納税証明書
(8) 一般社団法人北見医師会の会員であることを証明する書類
(9) その他市長が必要と認める書類
2 取得費助成金の交付を希望する場合は、前項各号に掲げる書類のほか、申請内容に応じて次に掲げる書類を必要とする。
(1) 土地取得に係る契約書の写し
(2) 土地登記全部事項証明書
(3) 建物取得に係る契約書の写し
(4) 建物登記全部事項証明書
(5) 医療機器取得に係る支払領収書の写し又は医療機器リースに係る契約書の写し
3 賃借料助成金の交付を希望する場合は、第1項各号に掲げる書類のほか、申請内容に応じて次に掲げる書類を必要とする。
(1) 土地の賃貸借契約書の写し
(2) 建物の賃貸借契約書の写し
4 土地、建物及び医療機器の所有者又は土地及び建物の賃貸借契約者がパートナーである場合は、次に掲げる書類を必要とする。
(1) 北見市医療機関開設支援事業助成金交付申請に係る同意書(様式第3号)
(2) 申請者との関係性を証明する書類
(交付の決定等)
第11条 市長は、前条の交付申請があったときは、その申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、北見市医療機関開設支援事業助成金交付決定通知兼交付額確定通知(様式第4号)又は北見市医療機関開設支援事業助成金不交付決定通知(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たり、助成の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の決定の後、速やかに一般社団法人北見医師会に報告するものとする。
(交付)
第12条 助成金の交付は、前条第1項の規定による通知及び同条第3項の規定による報告後に行う。
(申請の取下げ)
第13条 申請者は、助成金の交付の申請を取り下げるときは、北見市医療機関開設支援事業助成金交付申請取下げ届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、1年以上医療機関を休止し、又は10年以内に廃止したとき。この場合において、正当な理由とは、震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害を受けた場合又は申請者の死亡等による場合とする。
(2) 第10条第1項の規定により提出された助成要件に係る誓約書に違反することが明らかとなったとき。
(3) 第11条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第11条第1項の規定による助成金の交付の決定を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 医師免許の取消し等により医療機関の業務を継続することができなくなったとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(助成金の交付決定の取消し通知)
第15条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、北見市医療機関開設支援事業助成金取消決定通知(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第16条 市長は、第14条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、北見市医療機関開設支援事業助成金返還請求書(様式第8号)により申請者に対しその期限を定めて返還を求めるものとする。
2 申請者が、第14条第1項第1号の規定に該当する場合の返還額は、医療機関の開設日のある月の翌月を1か月目とした120か月を基準期間とし、基準期間において医療機関を休止し、又は廃止した後の月数を120か月で除した割合を助成金総額に乗じた金額とする。
3 申請者が、第14条第1項第2号から第6号までに該当する場合の返還額は、助成金の全額又は市長が定める金額とする。
(その他)
第17条 次の表の左欄に掲げる事案については、それぞれ同表の右欄に定める取扱いとする。
事案取扱い
事業の継承に該当する場合助成対象外
土地又は建物を1親等以内の親族間で売買している場合助成対象外
医療施設に住居が併設されている場合面積按分で医療施設部分の取得費又は賃借料として算定する。
医療機関の開設者と管理者が異なる場合医療機関の管理者において助成要件を満たす場合は助成対象とする。
2 その他前項の表に規定のない事案については、市長が取扱いをその都度決定する。
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
北見市医療機関開設支援事業助成金交付申請書

様式第2号(第10条関係)
北見市医療機関開設支援事業助成要件に係る誓約書

様式第3号(第10条関係)
北見市医療機関開設支援事業助成金交付申請に係る同意書

様式第4号(第11条関係)
北見市医療機関開設支援事業助成金交付決定通知兼交付額確定通知

様式第5号(第11条関係)
北見市医療機関開設支援事業助成金不交付決定通知

様式第6号(第13条関係)
北見市医療機関開設支援事業助成金交付申請取下げ届

様式第7号(第15条関係)
北見市医療機関開設支援事業助成金取消決定通知

様式第8号(第16条関係)
北見市医療機関開設支援事業助成金返還請求書