○北見市出産・子育て応援事業実施要綱
(令和5年2月1日内規第12号)
改正
令和6年4月23日内規第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊娠の届出又は出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るための出産・子育て応援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 出産応援ギフト 北見市(以下「市」という。)が次条第1項第1号に掲げる支給対象者に贈与する給付金をいう。
(2) 子育て応援ギフト 市が次条第1項第2号に掲げる支給対象者に贈与する給付金をいう。
(3) 事業開始日 この要綱の施行日をいう。
(支給対象者)
第3条 この事業に係る支給対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援ギフトは、アからウまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で市に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。
ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
イ 令和4年4月1日から事業開始日前までの期間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
ウ 令和4年4月1日から事業開始日前までの期間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
(2) 子育て応援ギフトは、ア又はイに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で市に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、イに掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。
ア 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
イ 令和4年4月1日から事業開始日前までの期間に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
2 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給額)
第4条 出産応援ギフトの金額は、妊娠1回につき5万円とし、原則口座振込にて支給する。
2 子育て応援ギフトの金額は、対象児童1人につき5万円とし、原則口座振込にて支給する。
(出産応援ギフトの申請)
第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする支給妊婦は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で居住する住所地の市町村による妊娠の届出時の面談等を受けた後、出産応援ギフト申請書(様式第1号)を提出し、支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産をしたときは、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。
2 前項の規定による支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他本人の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。
(子育て応援ギフトの申請)
第6条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする支給養育者は、乳児家庭全戸訪問の面談等を受けた後、子育て応援ギフト申請書(様式第2号)を提出し、支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児童が死亡したときは、面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。
2 前項の規定による支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他本人の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者にあっては、令和7年3月31日)以降は、支給の申請をすることができない。
(遡及支給妊婦及び遡及支給養育者への支給等)
第7条 遡及支給妊婦及び遡及支給養育者への支給等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和4年4月1日から事業開始日前までの期間に出産し、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者の要件に該当した者
ア 第4条第1項に規定する出産応援ギフトの金額と同条第2項に規定する子育て応援ギフトの金額を合算した金額を支給する。
イ ギフトの支給を受けようとする者は、出産応援ギフト及び子育て応援ギフト申請書(様式第3号)及び保健福祉部健康推進課が行うアンケートを提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産若しくは死産をしたとき、又は申請前に対象児童が死亡したときも申請を行うことができる。
ウ 申請の期限は、事業開始日から6か月以内の期間で市長が別に定める。
(2) 令和4年4月1日から事業開始日前までの期間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
ア 第4条第1項に規定する出産応援ギフトの金額と同条第2項に規定する子育て応援ギフトの金額を合算した金額の支給を受ける方式(以下「一括支給方式」という。)又は第5条及び前条の規定に基づき、それぞれ申請を行い支給を受ける方式のいずれかを選択するものとする。
イ 一括支給方式を選択した場合は、出産応援ギフト及び子育て応援ギフト申請書及び保健福祉部健康推進課が行うアンケートを提出し、支給の申請を行う。
ウ 一括支給方式を選択した場合の申請の期限については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(調査)
第8条 市長は、支給の審査を行うに当たり、必要に応じて産科医療機関等に妊娠の事実及び対象児童の養育の事実を確認する等の調査を行うものとする。
(不当利得等の返還)
第9条 市長は、このギフトの支給を受けた後に他の自治体から出産・子育て応援交付金によるギフトの支給を受けていたことが判明した者又は偽りその他不正の手段によりこのギフトの支給を受けた者に対し、支給を行った出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 このギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年4月23日内規第149号)
この内規は、令和6年4月23日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
出産応援ギフト申請書

様式第2号(第6条関係)
子育て応援ギフト申請書

様式第3号(第7条関係)
出産応援ギフト及び子育て応援ギフト申請書