○北見市介護保険事業等に係る事故等の報告に関する取扱要領
| (令和5年2月1日内規第16号) |
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(目的)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)、北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第95号)、北海道指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第96号)、北海道指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第97号)、北海道介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第98号)、北見市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第11号)、北見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第13号)、北見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第4号)、北見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第5号)及び北見市指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年内規第8号)に基づき、指定介護保険事業者、訪問介護相当サービス事業者、通所介護相当サービス事業者及び指定通所型サービスA事業者(以下「事業者」という。)から、介護サービス提供中等に発生した事故等について速やかに北見市(以下「市」という。)に報告が行われ、再発防止に資することを目的とする。
[北見市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第11号)] [北見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第13号)] [北見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第4号)] [北見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第5号)] [北見市指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年内規第8号)]
(報告対象事業所)
第2条 市内に所在する介護保険指定事業所、訪問介護相当サービス事業所、通所介護相当サービス事業所及び指定通所型サービスA事業所(以下「事業所」という。)とする。
(報告の範囲等)
第3条 事業者は、次に掲げる事故等が発生したときには、市に対し速やかに報告を行うものとする。この場合において、 介護サービス提供中の事故については、利用者及び入所者(以下「利用者等」という。)の送迎、通院等の対応も含み、事業者の過失の有無は問わないものとする。
(1) 重大な事故等
ア 利用者等の死亡事故(病気によるものを除く。施設内で死亡し、死因等に疑義が生じる可能性があるもの)
イ 利用者等の転倒、転落等により、医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等の治療が必要となった事故
ウ 利用者等の異食、誤嚥、窒息等により、医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等の治療が必要となった事故
エ 役員又は職員の不法行為(預り金着服、横領等)
オ 利用者等に対する虐待(不適切な処遇を含む。)
カ 利用者等の不法行為
キ 利用者等の失踪又は行方不明(捜索願を出したもの)
ク 火災(消防機関に出動を要請したもの)
ケ 感染症若しくは食中毒の発生又はそれらが疑われる場合(保健所に届出義務のあるもの)
コ その他アからケまで以外の事項で、テレビ、新聞等で報道された事案(報道される可能性のある事案を含む。)
(2) 前号以外の事故等
ア 利用者等の誤薬(服薬する利用者等の誤り、服薬忘れ並びに薬の種類、時間及び量の誤り)
イ 利用者等の無断外出(外部に応援を要請したもののうち、見つかった場合)
ウ その他市が必要と判断したもの
(報告手順及び期限)
第4条 事業者は、前条第1項第1号に掲げる事故等が発生したときは、速やかに当該利用者等の家族等及び当該利用者等に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、次に掲げる手順等により、事故報告書(別記様式)の項目1から9までについて市へ報告する。
(1) 事業者は、項目1から6までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に、市に報告するものとする。
(2) 事業者は前号の報告後、必要に応じて適宜追加報告し、事故発生後30日以内に項目7から9までについても記載し、最終報告を行うものとする。
(3) 第1号の報告時点で、事故の対応が終結している場合には、項目1から6までに加え、項目7から9までについても併せて報告を行い最終報告とすることができる。
2 事業者は、前条第1項第2号に掲げる事故等が発生したときは、当該利用者等の家族等及び当該利用者等に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、事故等発生後30日以内に事故報告書の項目1から9までについて市へ報告するものとする。
(報告方法)
第5条 事故等報告は、前条に規定する報告手順にのっとり、電子申請により届け出ることを原則とし、電子申請によりがたい場合は、郵送又は持参により事故報告書を提出するものとする。ただし、市以外の指定権者へ併せて事故等報告を行う場合においては、当該市以外の指定権者が定める様式を提出することができる。
2 緊急を要する事故の発生については、前条に定める手順による報告前に、電話等により市へあらかじめ報告を行うものとする。
(その他留意事項)
第6条 重大事故の速報及び事故の種類を問わず、市の担当課から内容を確認することがあるので、事故の対応等について、法人本部で協議した役員会の議事録、会議資料等の関係書類を整理すること。また、各法令、通知等に基づき別途、北海道、市及び利用者等の家族等へ報告を要するものがあること。
附 則
この要領は、平成17年6月15日から施行する。
平成18年10月1日改正施行
平成28年4月1日改正施行
平成29年4月1日改正施行
令和3年7月7日改正施行
令和5年4月1日改正施行
附 則(令和7年2月4日内規第12号)
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この内規は、令和7年2月4日から施行する。
