○手話奉仕員養成研修事業実施要綱
| (令和5年2月8日内規第28号) |
|
市民手話講座実施要綱(平成26年内規第136号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市民手話講座及び手話奉仕員研修会を実施することにより、手話奉仕員を養成し、もって意思疎通を図ることに支障がある聴覚に障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業主体は、北見市とする。ただし、市民手話講座については、北見ろうあ福祉協会に委託して行うものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市民手話講座 聴覚障がい、聴覚に障がいのある人の生活及び関連する福祉制度等についての理解を深めるとともに、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話技術を習得するための講座
(2) 手話奉仕員研修会 北見市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成26年内規第126号)第14条第1項の規定により登録された手話奉仕員の手話語彙及び手話技術の向上を図るための研修会
2 市民手話講座は、手話語彙及び手話技術の習得段階に応じて、入門講座及び基礎講座に区分して実施するものとする。
(市民手話講座の対象者)
第4条 市民手話講座の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 入門講座 手話の学習経験がない者
(2) 基礎講座 入門講座を修了した者又は手話で簡単な日常会話ができる者
(市民手話講座の実施方法)
第5条 市民手話講座は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)別添1手話奉仕員養成カリキュラムのうち、北見市が指定した講義を実施するものとする。
(市民手話講座の受講料)
第6条 市民手話講座の受講料は、無料とする。
附 則
この内規は、令和5年2月8日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第161号)
|
|
この内規は、令和7年4月1日から施行する。