○北見市若年層健康診査実施要領
| (令和5年3月1日内規第45号) |
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1 目的
この要領は、若年層健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、健康と生活習慣の関連を意識し、早期からの生活習慣改善により疾患の発生予防及び重症化予防をするとともに、健康寿命の延伸を図ることを目的とする。
2 対象者
対象者は、当該年度に30歳から39歳までとなる、申込み及び受診日の時点で北見市の住民基本台帳に記録されている者とする。
3 実施期間
実施期間は、6月1日から翌年2月末日までの指定期間内とする。
4 実施医療機関
検診の実施は、北見医師会へ委託し、指定医療機関による個別検診方式とする。
5 受診回数
受診回数は、同一人について、第3項に定める期間内に1回とする。
[第3項]
6 受診定員
受診定員は、500人とする。
7 周知及び申込方法
事業内容等の周知は、個別通知、広報等により行うこととし、申込みは、電話、電子申請又は来所により受け付けるものとする。
8 受診者の決定
受付は先着順とし、健診実施期間内であっても定員枠に達した場合は、受付を締め切るものとする。
9 費用負担
受診者の健診負担金は、1,000円とする。
10 健診内容
健診における検査項目は、北見市が実施する特定健康診査に準じた項目とする。
(1) 基本項目
ア 既往歴の調査
イ 自覚症状及び他覚症状の有無の調査
ウ 身体計測(身長、体重、腹囲及びBMI)
エ 血圧の測定
オ 肝機能検査(AST、ALT及びγ-GTP)
カ 血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール及びNon-HDLコレステロール)。ただし、中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合は、LDLコレステロールに代え、Non-HDLコレステロール(総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの)で評価を行うことができる。
キ 血糖検査(原則として食後10時間以上の空腹時血糖、HbA1c及び随時血糖)。ただし、空腹時血糖及びHbA1c又は随時血糖及びHbA1cのいずれかを実施すること。この場合において、食直後(食事開始から3.5時間未満)を除き随時血糖による血糖検査を行うことを可とする。
ク 尿検査(尿中の糖、蛋白及び潜血の有無)
ケ 腎機能検査(血清クレアチニン及びeGFR)
コ 尿酸値
(2) 詳細な検査項目対象者のうち、表1に規定する判断基準に該当し、医師が必要と個別に判断した場合に実施する項目を詳細な検査項目とし、貧血検査、心電図検査及び眼底検査の3項目を実施する。
| 表1 詳細な検査項目と判断基準
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| 詳細な検査項目
| 実施できる条件(判断基準)
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| 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素及び赤血球数の測定) | 貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血又は低栄養を疑われる者 |
| 心電図検査(12誘導心電図)
| 当該年度の健康診査結果において、収縮期血圧が140mmHg以上若しくは拡張期血圧が90mmHg以上の者又は問診等において不整脈が疑われる者
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| 当該年度の健康診査結果等において、ア 血圧が以下のa若しくはbのうちいずれかの基準に該当した者又はイ 血糖が以下のa、b若しくはcのうちいずれかの基準に該当した者 |
| 眼底検査
| ア 血圧 a 収縮期血圧 140mmHg以上
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| b 拡張期血圧 90mmHg以上 |
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| イ 血糖 a 空腹時血糖 126mg/dL以上 |
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| b HbA1c(NGSP) 6.5%以上
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| c 随時血糖 126mg/dL以上
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11 健診結果の通知
実施医療機関は、健診受診票(受診者控)をもって、速やかに健診結果を直接受診者に説明し、必要時治療や疾病予防等に関する指導を行う。
12 健診結果の報告等
実施医療機関は、北見市に対し健診受診票(北見市控)により健診結果を報告し、健診受診票(医療機関控)を当該実施医療機関にて保管するものとする。
13 委託料の請求及び支払
委託料の請求及び支払方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施医療機関は、健診を実施した場合には、請求書及び請求内訳書に併せて、健診受診票(北見市控)に必要事項を記載し、翌月10日までに北見市に請求する。
(2) 北見市は、前号に規定する書類を審査し、当該書類の提出のあった日から30日以内に、次の各号に掲げる検査項目に応じ、それぞれ実施医療機関と契約する額の健診料金を支払う。
ア 基本項目
イ 詳細項目(貧血)
ウ 詳細項目(心電図)
エ 詳細項目(眼底)
14 事後指導
健診受診者のうち、精密検査、生活習慣の改善等の指導が必要な者については、健診記録等を作成し、受診指導及び生活習慣病等の予防を目的とした保健・栄養指導を実施する。
15 記録の管理
健診結果は、健康管理システム等で必要な事項を管理する。この場合において、北見市国民健康保険加入者については、北見市国民健康保険所管課へ健診結果を報告するものとする。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第104号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。