○北海道留辺蘂高等学校振興会補助金交付要綱
| (令和4年4月1日教育委員会内規第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、時代の変化と高校の多様化に伴い、北海道留辺蘂高等学校が将来とも魅力ある学校であるために各種支援活動を行う北海道留辺蘂高等学校振興会に対し支援を行うことを目的とし、当該事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、北海道留辺蘂高等学校振興会とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の規定による交付対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、当該年度における北海道留辺蘂高等学校振興会補助金のうち、次に掲げる経費とする。
(1)北海道留辺蘂高校の支援、協力及びPR活動に要する経費
(2)北海道留辺蘂高校振興のための関係機関への陳情活動に要する経費
(3)学校を取り巻く教育環境の整備及び改善に要する経費
(4)留辺蘂町内地域、企業等との連携支援活動に要する経費
(5)その他目的達成のため必要な活動に要する経費
(補助金の概算払)
第5条 教育委員会は、補助金の交付を決定したときは、規則第14条第2項の規定に基づき、補助金を概算払するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。