○北見市道廃止規則
| (令和6年3月6日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する市道路線廃止事務の取扱いについては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(道路廃止要件)
第2条 市道路線の廃止は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 代替道路の新設により不要となる場合
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合
(3) 国道又は道道として、国又は道に移管する場合
(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えをする場合
(5) 周辺地域、沿道土地における土地利用の変化等により、廃止しても公益上支障がないと認められる場合
2 前項第5号の規定による路線の廃止は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 廃道敷に隣接する土地及び家屋の所有者の同意があること。
(2) 地域住民の同意があること。この場合において、地域住民の範囲については、別途協議するものとする。
(3) 占用物件の存置又は移設について、占用者と協議の調整がされていること。
(費用負担)
第3条 市道路線の廃止に要する測量、道路工事等の費用は、原因者の負担とする。ただし、公益上特に必要な理由がある場合は、この限りでない。
(路線の廃止申請)
第4条 市道路線の廃止を申請しようとする者は、市道廃止申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 道路位置図 1部
(2) 廃道敷に隣接する土地及び家屋所有者の同意書 1部
(3) 地域住民の同意書 1部
(調査)
第5条 市長は、市道廃止申請書の提出があったときは、申請書類に基づき必要に応じて現地調査を行い、その結果を市道廃止申請の処理結果について(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
