○北見市市有林J-クレジット販売要領
| (令和5年3月17日内規第62号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市が市有林においてJ-クレジット制度により取得したJ-クレジット(以下「市有林J-クレジット」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等に販売することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) J-クレジット制度 国が運営する「国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱」により実施される制度をいう。
(2) J-クレジット登録簿 J-クレジット制度に基づき発行されるクレジットを管理し、その取得、保有、移転及び無効化について、電子的に記録したものをいう。
(3) 保有口座 J-クレジット登録簿において、J-クレジットを保有するための口座をいう。
(4) 移転手続 J-クレジット登録簿において、自らの口座に記載されたJ-クレジットを他者の口座に移転するための手続をいう。
(5) 無効化 オフセットで使用されたクレジットが再販売又は再使用をされることを防ぐために、無効にすることをいう。
(購入者の募集)
第3条 市有林J-クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、原則として市ホームページ等により行うものとする。
2 市有林J-クレジットの販売は、北見市が保有する数量の範囲内で行うものとし、市ホームページ等に販売できる数量を公表する。
(販売数量の単位及び販売価格)
第4条 最低販売数量は1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位での販売とする。
2 販売単価は、市長が別に定めるものとし、市ホームページ等により公表する。
(購入の申込み)
第5条 市有林J-クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 北見市市有林J-クレジット購入申込書の提出について(様式第1号)
(2) 北見市市有林J-クレジット購入申込書(様式第2号)
(3) 事業者(団体)の概要調書(様式第3号)
(4) 事業者等の定款の写し又はこれに代わるもの
2 市長は、前項による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し市有林J-クレジットの使用に必要な範囲において、資料の提出を求めることができる。
(購入者の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあった場合は、先着順に当該申込み内容を審査の上、購入決定者を決定し、北見市市有林J-クレジット販売決定(不決定)通知書(様式第4号)により通知する。ただし、次に掲げる事業者、団体等には販売しない。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業者、団体等
(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持又は反対することを目的とする事業者、団体等
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員が経営等に実質的に関与していると認められる事業者、団体等
(4) 前3号に掲げるもののほか、カーボン・オフセットの適正な実施ができないと認められる事業者、団体等
(契約書の作成)
第7条 市長は、前条の規定により決定した購入者と契約書を作成し取り交わすものとする。
(売買代金の納付)
第8条 購入者は、市有林J-クレジットの売買代金を、市長が別に定める期日までに、市が発行する納入通知書により納入するものとする。
(市有林J-クレジットの移転等)
第9条 市長は、購入者から売買代金の納付を確認した後、J-クレジット登録簿の操作により、市の保有口座から購入者が指定する口座へ市有林J-クレジットの移転手続を行うものとする。
2 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、市が市有林J-クレジットの無効化を行うものとする。
(証明書の発行)
第10条 市長は、購入者に対し市有林J-クレジットを購入した証とするため、販売した市有林J-クレジットの無効化の終了後、オフセット量を記載した証明書(様式第5号)を発行する。
2 証明書は、市が独自に発行する購入者への謝辞を表すもので、購入者の広報活動に利用することができるが、取引、譲渡等の対象とはならないものとする。
(協議)
第11条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第12条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年3月17日から施行する。
