○北見市障がい者社会参加促進事業実施要綱
| (令和5年2月2日内規第21号) |
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障がい者社会参加促進事業実施要綱(平成26年内規第134号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 奉仕員養成研修事業(第5条-第7条)
第3章 芸術・文化講座開催等事業(第8条-第10条)
第4章 点字・声の広報発行事業(第11条)
第5章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号)第2条第2項の規定による同条第1項第12号の社会参加促進事業(以下「社会参加促進事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 社会参加促進事業の実施主体は、北見市とする。ただし、次条第1号及び第2号に掲げる事業については、当該事業を適切に実施することができると認められる法人その他の団体(第10条において「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(社会参加促進事業の内容)
第3条 市長は、障がいのある人の社会参加を促進するため、次に掲げる社会参加促進事業を実施するものとする。
(1) 奉仕員養成研修事業
(2) 芸術・文化講座開催等事業
(3) 点字・声の広報発行事業
(利用者負担)
第4条 社会参加促進事業の利用者負担は、無料とする。ただし、材料費、スポーツ傷害保険料その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、その実費を徴収するものとする。
第2章 奉仕員養成研修事業
(奉仕員養成研修事業の目的)
第5条 奉仕員養成研修事業は、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員及び朗読奉仕員を養成することを目的とする。
(奉仕員養成研修事業の対象者)
第6条 奉仕員養成研修事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 点訳又は朗読の学習経験がない者
(2) 点訳又は朗読に従事するボランティア団体等に所属して奉仕活動を行うことができる者
(奉仕員養成研修事業の内容)
第7条 奉仕員養成研修事業は、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員及び朗読奉仕員の養成研修を実施するものとする。
第3章 芸術・文化講座開催等事業
(芸術・文化講座開催等事業の目的)
第8条 芸術・文化講座開催等事業は、障がいのある人の交流、余暇活動の質の向上、体力増強等に資するためのスポーツ・レクリエーション講座及び芸術文化活動を振興するための芸術・文化講座を開催することを目的とする。
(芸術・文化講座開催等事業の対象者)
第9条 芸術・文化講座開催等事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている者とする。
(芸術・文化講座開催等事業の内容)
第10条 芸術・文化講座開催等事業におけるスポーツ・レクリエーション講座及び芸術・文化講座の内容は、北見市と受託者が協議の上定めるものとする。
第4章 点字・声の広報発行事業
第11条 点字・声の広報発行事業は、文字による情報入手が困難な障がいのある人のために、点字広報及び声の広報(北見市広報紙を抜粋して音声化したものをいう。)を発行することを目的とする。
第5章 雑則
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、社会参加促進事業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和5年2月2日から施行する。
(芸術・文化講座開催等事業実施要領等の廃止)
2 芸術・文化講座開催等事業実施要領(平成26年内規第129号)及び北見市点訳・朗読奉仕員養成事業実施要領(平成26年内規第147号)は、廃止する。