○北見市予防接種再接種費用助成要綱
| (令和5年3月31日内規第98号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づいて実施した定期の予防接種の効果が期待できないと医師に判断された者に対し、任意で受ける再度の予防接種に係る費用の助成を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 造血幹細胞移植等によって、移植又は治療の前に接種した定期予防接種により得られた免疫が低下し、又は消失したため、予防効果が期待できないと医師に判断された者
(2) 再接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている20歳未満の者(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種を受ける者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの者)
(3) 令和5年4月1日以降に再接種を受ける者
(助成金額)
第4条 助成金の額は、再接種に要する費用(次条第1号の意見書に係る費用を除く。)の額又は当該予防接種を受けた日の属する年度に本市が締結した定期予防接種委託契約に基づく予防接種に要する費用のいずれか低い額とする。
(助成対象認定の申請)
第5条 助成の交付を受けようとする者は、再接種を受ける前に北見市予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 北見市予防接種再接種費用助成対象認定に係る医師意見書(様式第2号)
(2) 母子手帳等の骨髄移植等を受ける前の再接種を受ける者の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
(認定の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、認定の可否を北見市予防接種再接種費用助成対象決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の申請)
第7条 前条の規定による認定を受けて予防接種を受けた申請者は、北見市予防接種再接種費用助成金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて予防接種を再接種した日から起算して1年以内に市長に提出するものとする。
(1) 医療機関が発行した予防接種の種類がわかる領収書の原本
(2) 予防接種の記録が確認できる母子健康手帳又は接種済みの記載がある予防接種予診票等(写し)
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合にはその内容を審査し、助成金の支給についての可否を北見市予防接種再接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金を受けた者を確認したときは、その全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
