○北見地域基幹相談支援センター事業実施要綱
| (令和3年4月1日内規第160号) |
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北見市基幹相談支援センター事業実施要綱(平成26年内規第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市並びに北見市と定住自立圏形成協定を締結した美幌町、津別町、訓子府町及び置戸町(以下「北見地域」という。)が連携して実施する北見地域基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 北見地域基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の名称は、「ささえーる」とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定住自立圏形成協定 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)第5に規定する定住自立圏形成協定をいう。
(2) 基幹相談支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターをいう。
(実施内容)
第4条 事業は、センターが実施するものとする。
2 センターは、北見地域における相談支援活動の拠点として、障がいのある人等の福祉に関する各般の問題につき、障がいのある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービス等の利用支援等の必要な支援を行うほか、北見地域の関係機関との連携強化、社会資源の開発及び改善等を推進するよう、事業を実施するものとする。
(業務の委託)
第5条 センターの業務は、当該業務を適切に実施することができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法人に委託して実施することができる。
2 前項の場合において、宣言中心市(定住自立圏構想推進要綱第5(1)に規定する宣言中心市をいう。)である北見市は、北見地域を代表してセンターの業務を委託するものとする。
(業務内容)
第6条 センターが実施する業務は、次に掲げるものとする。
(1) 総合的かつ専門的な相談
(2) 緊急時の受入れ・対応
(3) 体験の機会・場
(4) 専門的人材の確保・養成
(5) 北見地域の体制づくり
(センターの開設時間)
第7条 センターの開設時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時10分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日には、センターは、開設しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年の1月4日まで
(利用者負担)
第8条 事業の利用者負担は、無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。