○地域密着型サービス(施設・居住系)における定員変更の取扱要綱
| (令和5年3月24日内規第78号) |
|
|
(趣旨)
第1条 指定地域密着型サービス事業者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設生活介護の事業を行う者に限る。以下「事業者」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の5に基づき利用定員を変更する場合の取扱いについて、法第78条の2第6項第4号の趣旨を踏まえ定めるものとする。
(利用定員の変更)
第2条 事業者が当該指定に係る事業所の利用定員(以下「定員」という。)を変更する場合の届出は、北見市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第239号。以下「規則」という。)第3条に基づき行うものとする。
2 定員の減少に伴う変更は、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型サービスを受けていた者であって、当該変更の日以後においても、引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し必要なサービス等が継続的に提供されるよう指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供が行われている場合に限る。
3 定員の増加に伴う変更は、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。ただし、市長が定員の増加に伴う変更を認めるべき特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 指定を受けた事業者、事業所(施設)の建物の構造、専用区画等に変更がなく、過去に指定を受けた最大利用定員の範囲内で、現に運営基準に反しない場合
(2) 法第78条の2第6項第4号の趣旨に反しない場合
(3) 前項の変更日からおおむね1年以内である場合
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。