○北見市学校給食連絡協議会委員公募実施要領
(令和5年4月1日教育委員会内規第4号)
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市学校給食連絡協議会(以下「協議会」という。)の委員のうち、市民からの一般公募による委員(以下「公募委員」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(公募委員の定数)
第2条 公募委員の定数は、1人とする。ただし、応募者又は適任者がいなかったときは、教育長が適当と認めた者を公募委員に代えて選任することができる。
(応募資格)
第3条 公募委員の応募資格は、次に掲げる要件とする。
(1)市内に住所を有する者又は市内で働き、若しくは学ぶ者
(2)募集年度の4月1日現在で、満18歳以上の者
(3)市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(4)市職員又は市議会議員でない者
(応募方法)
第4条 公募委員に応募しようとする者は、北見市学校給食連絡協議会公募委員応募用紙(別記様式。以下「応募用紙」という。)を提出しなければならない。
2 応募者から提出された応募用紙は、返還しない。
(選考委員会)
第5条 公募委員を選考するため、北見市学校給食連絡協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、学校教育部長、学校教育部次長、学校教育部学校給食課長、協議会の会長の職に選任されている者及び協議会の副会長の職に選任されている者の5人の選考委員で構成する。ただし、協議会の会長及び副会長が選任されていない場合においては、それぞれ現に委嘱されている委員又は学校給食の運営に関係のある者その他学校教育部長が適当と認める者の中から、学校教育部長が選定する。
3 選考委員会に委員長を置き、学校教育部長をもって充てる。
4 選考委員会は、委員長が招集し、会議の議長を務める。
5 選考委員会は、選考委員(委員長を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
6 会議の議事は、出席した選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 選考委員会は、非公開とする。
8 選考委員会の庶務は、学校教育部学校給食課において処理する。
(選考の方法)
第6条 選考委員会は、応募者から提出された応募用紙及び小論文を、選考委員会が審査することにより決定するものとする。
(選考基準)
第7条 選考委員会は、次に掲げる選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合的判断により選考する。ただし、応募者が募集人数と同数以下の場合は、採点を行わず、選考委員の合議採決により適否を決定することができる。
(1)職務に対する熱意及び行政への協力意欲
(2)学校給食への理解と知識
(3)公平性、公正性及び意見の明確性
(4)委員としての適格性(論点整理、分析力及び伝達力)
(選考の結果)
第8条 選考の結果は、応募者全員に通知する。
(その他)
第9条 この内規に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
点数評価
3点非常に優れている
2点優れている
1点普通
0点劣っている
別記様式(第4条関係)
北見市学校給食連絡協議会公募委員応募用紙