○北見市先進自治体等視察研修実施要領
(令和5年4月1日内規第181号)
(目的)
第1条 この要領は、職員が公務出張に併せて先進自治体その他の団体(以下「先進自治体等」という。)の取組について視察研修することにより、職員の資質の向上を図るとともに広い視野で企画実践力を養い、市政の効率的な執行に資することを目的とする。
(対象職員)
第2条 対象職員は、北見市職員定数条例(平成18年条例第30号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)とする。
(研修先)
第3条 研修先は、地域の特性を生かした地域独自の政策を展開している先進自治体等とし、公務出張の用務地の近隣市区町村に所在するものとする。
2 前項に規定する近隣市区町村の範囲は、別に定める。
(研修期間)
第4条 研修期間は、公務出張の前1日から後1日までの範囲の1日間とする。
(旅費)
第5条 この要領に定める研修を行った職員に支給する旅費は、北見市旅費条例(平成18年条例第52号)に基づく1日分の日当及び1泊分の宿泊料並びに当該研修に要する鉄道賃、船賃及び車賃の合計額とする。
(研修内容)
第6条 研修内容は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行財政に関する研究
(2) 都市開発に関する研究
(3) 地域振興に関する研究
(4) 保健福祉に関する研究
(5) 教育・文化に関する研究
(6) 行政への住民参加に関する研究
(7) デジタル活用及び業務改革に関する研究
(8) その他総務部長が特に必要と認めた研究
(申請)
第7条 この要領に定める研修を希望する職員は、所属長の承認を得て、先進自治体等視察研修申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(研修職員の決定)
第8条 前条の申請があった場合は、研修内容その他必要事項を考慮し、研修職員を決定する。
(報告)
第9条 研修職員が当該研修を含む公務出張を終了したときは、14日以内に先進自治体等視察研修報告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
先進自治体等視察研修申請書

別記様式第2号(第9条関係)
先進自治体等視察研修報告書