○北見市総合計画審議会委員公募実施要領
| (令和5年4月17日内規第188号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市総合計画審議会条例(平成18年条例第261号)第3条第2項第4号の規定に基づく北見市総合計画審議会委員(以下「委員」という。)の公募について、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条及び第6条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 委員に応募できる者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 公募開始月の1日現在で、満18歳以上の者。ただし、高校生等を除く。
(2) 市が設置する他の審議会等の委員でない者
(3) 市の職員又は議員でない者
2 前項各号に掲げる要件のほか、必要と認めるものを要件とすることができる。
3 委員の委嘱後において、第1項第3号及び前項に規定する要件を満たさなくなったときは、当該委嘱を終了するものとする。
(応募方法等)
第3条 委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、所定の応募用紙を企画財政部企画課に提出するものとする。ただし、提出方法は、郵送、持参、eメール又はファックスのいずれかとする。
2 前項の規定により提出された応募用紙は、応募者に返還しない。
3 募集人数は、5名以内とする。
(応募方法の広報)
第4条 委員の公募の周知は、市のホームページその他の広報媒体に掲載することにより行うものとする。
(選考方法)
第5条 委員の選考については、応募者から提出された応募用紙を、北見市総合計画審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)が審査する方法により行う。
(選考委員会の設置)
第6条 応募者の中から委員を選考するため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会の委員は、企画財政部長、企画財政部次長、企画財政部企画課長、市民環境部市民活動課長及び市民代表者1名で構成するものとする。
3 前項の市民代表者は、市民活動団体から推薦された者とする。
(選考委員会の運営)
第7条 選考委員会には委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。ただし、最初に開かれる会議は企画財政部長が招集する。
3 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合には、権限について委員長に委任することができる。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合は、前条の規定により速やかに補充するものとする。
(選考基準)
第8条 選考は、応募者から提出された応募用紙に基づき行う。
2 選考基準は、次のとおりとする。
(1) まちづくりに係る研究意欲及び趣旨に対する熱意
(2) 論点整理の視点、分析力及び伝達力
(3) 地方自治の理解及び行政への協力意思
(4) 市民参加や協働に係る知識及び関心度
(5) 公平性及び公正性の認識
(6) 応募者自身の特定活動を目的としていない等の客観性
3 委員の選考に当たっては、前項各号に掲げるもののほか、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱第5条第2項各号に掲げる事項に配慮するものとする。
(選考の特例)
第9条 応募者が募集人員に満たない場合は、当該応募者をもって委員とすることができる。
(選考結果)
第10条 選考結果は、応募者全員に書面により通知する。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、選考の審査については、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年4月20日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第137号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。