○北見市環境施策推進本部設置規程
(令和5年5月1日訓令第11号)
改正
令和6年3月25日訓令第3号
(設置)
第1条 北見市における環境施策を総合的かつ計画的に推進するための庁内組織として北見市環境施策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) ゼロカーボン施策の推進に関すること
(3) 廃棄物対策に関すること。
(4) 環境保全意識の高揚に関すること。
(5) 環境保全施策に関する庁内各部の調整に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長代理は、副市長をもって充てる。
4 副本部長は、公営企業管理者及び教育長をもって充てる。
5 委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号。以下「市職員規則」という。)別表第1に規定する部長相当の職をもって充てる。
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 本部長代理は、本部長の命を受けて、その職務を代理する。
3 副本部長は、本部長を補佐する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要の都度本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(環境施策推進連絡会議)
第7条 本部の下に、環境施策推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、本部の活動が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
3 連絡会議の委員長は、市民環境部環境衛生担当部長をもって充てる。
4 連絡会議の副委員長は、商工観光部長をもって充てる。
5 連絡会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市職員規則別表第1に規定する部次長相当の職のうち本部長が指名した者
(2) 前号に掲げる者のほか、本部長が指名した者
(事務局)
第8条 本部及び連絡会議の事務局は、市民環境部に置く。
(その他)
第9条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。