○令和5年度北見市住民税非課税世帯に対する重点支援交付金事業に係る給付金支給要綱
| (令和5年5月29日内規第207号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格・物価高騰に直面する低所得世帯の支援を目的として支給する住民税非課税世帯に対する重点支援交付金事業に係る給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、北見市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたがいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて北見市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割が免除された者で構成される世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日以降に支給対象者が死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とし、これにより難いときは死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者を支給対象者とする。
3 前2項に定めるもののほか、配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記に定める。
(支給対象外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、支給の対象としない。
(1) 基準日後に世帯構成員全員が死亡した世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税均等割が課せられていない者を含む世帯
(支給額)
第4条 支給額は、1世帯当たり3万円とする。
(申請、決定等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)又は様式第2号若しくは様式第3号の申請書(以下この条において「申請書」という。)を、郵送又は市窓口への持参により提出するものとする。
2 申請者は、前項の規定による申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
3 市長は、前2項の規定による申請内容を審査の上、支給を決定したときは、様式第4号により申請者への通知するものとする。
[様式第4号]
4 市長は、第1項及び第2項の規定による申請内容を審査の上、支給対象とならないことを決定したときは、様式第5号により申請者へ通知するものとする。
[様式第5号]
5 市長が第3項の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき理由により支給ができなかったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号及び第4号に掲げる支給方式は、特別な事情があると認められる場合に限り行うものとする。
(1) 公金受取口座による支給 マイナンバーカードに登録されている金融機関の口座への振込による支給
(2) 指定口座による支給 確認書等に記載された金融機関の口座への振込による支給
(3) 窓口現金支給 市の会計課窓口における現金の支給
(4) 現金書留支給 現金書留による支給
(代理による申請)
第7条 支給対象者に代わり、代理人として第5条第1項及び第2項の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 基準日時点で支給対象者が属する世帯の世帯構成員
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) その他市長が特に認める者
2 前項に規定する代理人が確認書又は様式第2号の申請書を提出する場合にあっては、当該確認書又は申請書の委任欄にその旨を記載するものとし、様式第3号の申請書を提出する場合にあっては当該申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示することにより、代理人が当該代理人本人であることを証明するものとする。
(申請期間)
第8条 給付金の申請受付開始日は、別に定める。
2 給付金の支給に関する書類の提出期限は、令和5年10月31日とする。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年6月1日から施行する。
