○北見市外国人等の就学及び体験入学に関する事務取扱要領
| (令和5年6月1日教育委員会内規第29号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要領は、本市における外国人の就学及び体験入学に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(就学の手続)
第2条 北見市教育委員会(以下「委員会」という。)は、就学予定者の年齢に相当する外国人の保護者又は身元引受人(以下「保護者等」という。)に対し、毎年10月及び随時に就学に関する希望調査書(別記様式第1号)を送付するものとする。
2 就学を希望する外国人の保護者等は、外国人就学許可申請書(別記様式第2号)を委員会に提出するものとする。
3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを許可するものとし、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める時期に送付するものとする。
(1) 就学時健康診断案内 入学期日の4か月前
(2) 入学通知書 入学期日の2か月前
(体験入学の手続)
第3条 本市に保護者等が居住している外国人は、体験入学をすることができる。
2 体験入学を希望する外国人の保護者等は、体験入学許可申請書(別記様式第3号)を入学を希望する学校長に対し提出するものとする。
3 前項の学校長は、同項の規定による申請があったときは、次に掲げる条件を付して体験入学を許可するものとする。ただし、当該学校の事情により受入れが困難であるときは、この限りでない。
(1) 原則として当該学校に在籍する児童又は生徒と同様の学習体制とし、任意の選択は認めないこと。
(2) 体験入学期間中における次に掲げる経費は、保護者等の負担とすること。
ア 学校給食費
イ 教科書、教材等の経費
ウ その他当該学校長が教育上必要と認めた経費
(3) 学校管理下(学校生活中及び登下校中をいう。)における一切の事故等は保護者等の責任とし、委員会は一切の責任を負わないこと。
(4) 当該学校の指導方針に従うこと。
(5) 体験入学の期間中に適応困難となった場合は、体験の一時停止、辞退等当該学校長の指示に従うこと。
(6) 前各号に定めのない事項については、保護者等と学校及び委員会とが協議すること。
4 体験入学を許可した当該校長は、保護者等へ体験入学許可書(別記様式第4号)を交付し、委員会には体験入学の許可について(報告)(別記様式第5号)を提出する。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
令和5年6月1日改正施行
