○北見市立学校カーリング振興事業実施要領
(令和5年6月1日教育委員会内規第25号)
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市立学校カーリング振興事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業実施方針)
第2条 この事業は、カーリングを体育授業に取り入れる北見市立学校に対しその経費を助成することで、児童生徒がカーリングに接する機会及び児童生徒の競技人口を増やし、その技術力を高めるなど北見市のジュニアカーリング競技の振興を図り、北見市がカーリングのまちとして、世界に通用するカーリング競技レベルを維持し、高めていくことを目的とする。
(事業対象)
第3条 北見市立学校が、次に掲げるカーリングホールで授業としてカーリングを実施した場合に、その経費を市が負担する。
(1) 北見カーリングホール
(2) 常呂カーリングホール
(事業経費)
第4条 この事業の対象となるのは、北見カーリングホール及び常呂カーリングホールで授業を実施した場合の講師料及び移動に係る経費とする。
(実施計画)
第5条 この要領に基づき、事業の適用を受けようとする学校長は、カーリング授業実施計画書(別記様式第1号)を、授業実施の14日前までに北見市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
(報告)
第6条 学校長は、カーリング授業を実施した場合には、カーリング授業実施報告書(別記様式第2号)を、授業実施後7日以内に委員会に提出するものとする。
(支払)
第7条 市は、カーリング授業実施報告書に基づき、第3条各号に定めるカーリングホールに対し事業経費を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和元年5月1日から施行する。
令和元年11月29日改正施行
令和2年10月12日改正施行
令和3年12月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
別記様式第1号(第5条関係)
カーリング授業実施計画書

別記様式第2号(第6条関係)
カーリング授業実施報告書