○北見市遠距離通学助成要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第28号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校に在学する児童生徒で、遠距離通学をするものの通学費助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 この要綱により助成を受けることができる児童生徒は、次に掲げる事情に該当する者とし、他の制度で通学費を受給している者及びスクールバス通学者は除くものとする。
(1) 通学区域内で遠距離通学をする児童生徒とし、就学学校指定変更による通学及び区域外就学の場合は除くものとする。
(2) 遠距離通学をする児童生徒とは、小学生及び義務教育学校前期課程については片道4キロメートル以上、中学生及び義務教育学校後期課程については片道6キロメートル以上の通学をする児童生徒をいう。ただし、旧北見市立西相内小学校及び旧常呂町立錦水中学校の閉校により、現在、北見市立相内小学校及び北見市立常呂中学校が通学区域となっている児童生徒については、この限りでない。
(申請及び認定)
第3条 この助成を受けようとする者は、遠距離通学費助成受給申請書(別記様式第1号)を学校長を通じて北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、認定を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査の上助成の認定を行うとともに、遠距離通学費助成認定(否認定)通知書(別記様式第2号)を申請者及び学校長に交付する。
(利用交通機関及び助成する額)
第4条 教育委員会は、前条第2項の規定により認定された者(以下「認定者」という。)について、通常の通学の経路により公共交通機関(以下「鉄道・路線バス」という。)を利用した場合は定期乗車券の2分の1の額を、複数の保護者で利用協議会を設置し、一般乗用旅客自動車(以下「タクシー事業者」という。)を利用する場合は利用に要した額の2分の1の額を助成する。
2 認定者は、遠距離通学費助成受給に係わる交通機関利用届出書(別記様式第3号)に、鉄道・路線バスの定期乗車券又はタクシー事業者の利用を証する領収書等の写しを添付し、学校長を通じて、教育委員会に提出しなければならない。
3 認定者のうち、旧北見市立西相内小学校の通学区域から通学する者については、第1項の規定にかかわらず、利用交通機関の定期乗車券相当額を助成する。
4 認定者のうち、常呂町字岐阜、栄浦等地域の生徒で北見市立常呂中学校に通学するために、市営バスの利用の認定を受けた者については、第1項の規定にかかわらず、市営バスの定期乗車券を交付する。
(認定の取消し及び解除)
第5条 教育委員会は、この要綱の規定に違反して助成を受けていると認めたときは、認定を取り消すとともに、助成した額の返還を求めるものとする。
2 認定者の児童生徒の転校等に伴い、第2条の規定に該当しなくなったときは、認定を解除するものとする。
[第2条]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年4月1日改正施行
平成29年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
