○北見市小規模校入学に対する特認の取扱要領
(令和5年6月1日教育委員会内規第26号)
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市の周辺部に位置し、自然環境に恵まれた小規模校において豊かな自然に触れる中で豊かな心とたくましい体を育てたいという保護者の希望がある場合において、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条の規定に基づき、児童が就学すべき学校を北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する学校に変更することを認める取扱い(以下「特認」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(特認の対象とする学校)
第2条 特認の対象として指定する学校(以下「特認校」という。)及び就学児童数(特認校を通学区域(北見市学校通学区域に関する規則(平成18年教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)別表第1に規定する通学区域をいう。以下同じ。)とする通学者を含む。)は、次の表のとおりとする。ただし、特認校の通学区域内への転入者がいる場合等、特別の事情があるときに限り、学級数及び児童数を変更することができるものとする。
学 校 名
児 童 数
若松小学校
各学年6名以内
(入学条件)
第3条 特認校への入学の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 相内小学校、東相内小学校、上常呂小学校、豊地小学校並びに端野町、常呂町及び留辺蘂町の各小学校及び義務教育学校を除く通学区域に住所を有する児童であること。
(2) 保護者が自動車により送迎できること。ただし、通学距離が4キロメートル未満の場合等で学校長が認めたときは、別の通学方法とすることができる。
(3) 通学区域を越えて通学する児童の登下校時における安全の確保や生活に関する指導について保護者が協力できること。
(4) 通学区域外の学校に通学するという事情及び特認校の目指す教育目的に鑑み、児童の心身の状況がこれらに堪え得ること。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
(5) 1年以上通年で通学すること。ただし、保護者に異動があったときは、この限りではない。
(申請)
第4条 特認の許可を受けようとする保護者は、入学学校指定変更許可願(別記様式第1号)に、通学経路図(別記様式第5号)を添えて、委員会に提出しなければならない。
(特認の許可等)
第5条 委員会は、入学学校指定変更許可願が提出されたときは、特認校の学校長(以下「特認学校長」という。)及び当該児童が現に通学し、又は通学区域となる学校の学校長(以下「在籍学校長」という。)に報告するものとする。
2 特認学校長は、前項の報告があったときは、保護者及び児童と面談し、児童の行動、性格等を把握し、及び学業、生活、学校管理外の生活等を指導した上で学校長意見書(別記様式第2号)を作成し、委員会に提出しなければならない。
3 在籍学校長は、第1項の報告があったときは。第3条各号に掲げる入学条件を勘案し、学校長意見書(別記様式第3号)を作成し、委員会に提出しなければならない。
4 委員会は、申請に基づき、学校長意見書を参考の上特認の可否を審査し、特認を許可するときは、入学学校指定変更通知書(別記様式第4号)を保護者並びに特認学校長及び在籍学校長に通知するものとする。
5 保護者は、前項の許可があったときは、在籍校において転校手続きを、委員会において入校手続きを行うものとする。
6 特認校への入学の時期は、特別の事情がある場合を除き、各学年の始期とする。
(特認の取消し)
第6条 委員会は、前条第4項の許可後において、申請の事実と異なり、又はこの要領の規定に反する事由が生じたと認めるときは、当該特認を取り消すことができる。
(進学)
第7条 特認の許可を受け特認校を卒業した児童は、規則別表第2に定める中学校に入学するものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成22年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
別記様式第1号(第4条関係)
入学学校指定変更許可願

別記様式第2号(第5条関係)
学校長意見書

別記様式第3号(第5条関係)
学校長意見書

別記様式第4号(第5条関係)
入学学校指定変更通知書

別記様式第5号(第4条関係)
通学経路図