○北見市通学路安全推進会議設置要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第24号)
改正
令和5年11月12日教育委員会内規第57号
(設置)
第1条 北見市の通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進のため、教育委員会(以下「委員会」という。)に北見市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 推進会議は、通学路の交通安全の確保を図るため、次に掲げる取組を継続的に推進するための基本方針(北見市通学路交通安全プログラム)の策定及び改正に際し、その内容を検討し、及び委員会に意見を具申する。
(1) 通学路の合同点検
(2) 通学路の安全確保に係る対策の検討、対策の実施、対策効果の把握及び対策の改善並びに充実の継続的実施
(3) 通学路の対策箇所図及び対策一覧表の作成及び公表
(4) その他通学路の交通安全確保に資する取組
(組織)
第3条 推進会議は、別表に掲げる関係機関で組織する。
2 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、会長には学校教育部学校教育課長を、副会長には市民環境部市民活動課長を充てる。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 会長は、必要に応じて学識経験者、関係者等を推進会議に出席させ、意見等を聞くことができる。
3 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して関係機関の意見を問う方法(次項において「書面会議」という。)をもって、推進会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり推進会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、推進会議を招集することが適当でないとき。
4 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を関係機関に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、学校教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
令和5年6月1日改正施行
附 則(令和5年11月12日教育委員会内規第57号)
この内規は、令和5年11月12日から施行する。
別表(第3条関係)
北見市通学路安全推進会議関係機関
機関名 
 北海道開発局網走開発建設部北見道路事務所 
 北海道開発局網走開発建設部網走道路事務所 
 オホーツク総合振興局網走建設管理部北見出張所 
 北見警察署交通課 
 北見警察署生活安全課 
 北見市PTA連合会 
 北見市青少年健全育成推進会 
 北見市校長会 
 北見市市民環境部市民活動課 
 北見市子ども未来部青少年課 
 北見市都市建設部道路管理課 
 北見市教育委員会学校教育部学校教育課事務局