○北見市いじめ対策支援チーム設置要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第30号) |
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(設置)
第1条 北見市いじめ防止基本方針第2章2に基づき、北見市いじめ対策支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 支援チームは、次の事項を所掌する。
(1) いじめ防止等のための対策
(2) 重大事態が発生した場合、必要に応じて行う調査
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 支援チームの委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育長が任命する。
(1) 指導室職員
(2) 学識経験者
2 重大事態の調査を行う場合は、前項に掲げる者のほか、特別委員として、教育長が適当と認める者を置くことができる。
3 特定のいじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する委員は、当該事案に係る調査等に参加することができない。特別委員を任命するときもまた同様とする。
4 委員の任期はその職にある期間とし、特別委員の任期は調査が終了したときとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員(特別委員を含む。次項において同じ。)の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 第1項第2号の委員及び特別委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(リーダー及びサブ・リーダー)
第4条 リーダーは、指導室長をもって充てる。
2 リーダーは、支援チームの実務を総理する。
3 支援チームに、サブ・リーダー1名を置き、リーダーが指導室主幹のうちから指名する。
4 サブ・リーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 支援チームの招集は、リーダーが行う。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年12月3日から施行する。
令和3年2月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行