○北見市スキー授業に係るリフト利用料助成要綱
| (令和5年6月1日教育委員会内規第27号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校に在学する児童生徒が学校教育の一環として行うスキー授業(以下「スキー授業」という。)において利用するリフト利用料の助成について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 この要綱に基づきリフト利用料の助成を受けようとする学校長は、あらかじめスキー授業のリフト利用実施計画書(別記様式第1号)を北見市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(助成額)
第3条 委員会は、スキー授業でリフトを利用した場合には、リフト利用料の2分の1の額を助成する。
(報告)
第4条 学校長は、スキー授業でリフトを利用した場合には、リフト利用実績報告書(別記様式第2号)を委員会に提出するものとする。
(助成の方法)
第5条 委員会は、リフト利用実績報告書に基づき、当該リフトの索道事業者に対し助成額を支払うものとする。
(返還)
第6条 委員会は、この要綱の規定に違反して利用料の助成を受けていると認めたときは、当該助成を受けた者に対して、リフト利用料の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
令和2年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
