○北海道北見支援学校児童生徒通学費助成要綱
(令和5年6月1日教育委員会内規第6号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道北見支援学校の小学部及び中学部に在学する児童生徒で、通学に際し、保護者による送迎が困難な児童生徒の通学費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 この助成を受けることができる者は、通学のためにやむを得ず障がい福祉サービス事業者等を利用している児童生徒とする。
(申請及び認定)
第3条 この助成を受けようとする者は、北海道北見支援学校児童生徒通学費助成受給申請書(別記様式第1号)を学校長を通じて、北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 学校長は、前項の申請書の提出があったときは、申請書にこの助成を受けようとする児童生徒の心身の障がいの種類、程度及び通学上の問題等について意見を付さなければならない。
3 教育委員会は、第1項の申請書の提出があったときは、審査のうえ助成の認定又は否認定を行うとともに、北海道北見支援学校児童生徒通学費助成認定(否認定)通知書(別記様式第2号)を申請者及び学校長に交付するものとする。
(助成)
第4条 教育委員会は、前条第3項の規定により認定された者(以下「認定者」という。)に対し、障がい福祉サービス事業者等の利用に要した額(以下「助成対象額」という。)の全額を助成する。この場合において、認定者が他の法令等により通学に係る助成(以下「他の助成」という。)を受けているときは、助成対象額から当該他の助成の額を減じて得た額を助成する。
2 認定者が特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号及び第2号に該当する世帯に属する者にあっては助成対象額(前項後段の場合にあっては、他の助成の額を減じて得た額とする。以下この項において同じ。)の全額を、同条第3号に該当する世帯に属する者にあっては助成対象額の半額を助成する。
3 前2項の場合において、北見市教育支援委員会による判定を不同意として北海道北見支援学校へ就学している者の助成の額は、前2項の規定によりそれぞれ算出した助成の額の半額とする。
4 令第2条各号の判定は、北海道北見支援学校が行う。
5 認定者は、北海道北見支援学校児童生徒通学費助成に係る報告書(別記様式第3号)に、障がい福祉サービス事業者等の利用を証する領収書等の写しを添付し、障がい福祉サービス事業者等を利用した月の翌月の15日までに学校長を通じて、教育委員会に提出するものとする。
6 学校長は、前項の報告書の提出があったときは、当該児童生徒の出欠日を確認し、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
7 教育委員会は、第5項の報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、認定者に対し助成を行うものとする。
8 助成は、予算の範囲内で実施する。
(認定の取消し)
第5条 教育委員会は、児童生徒が転校等に伴い第2条に規定する要件を満たさなくなったときその他認定者がこの要綱の規定に違反して助成を受けていると認めるときは、認定を取り消すとともに、助成した額の返還を求めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
令和3年4月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
別記様式第1号(第3条関係)
北海道北見支援学校児童生徒通学費助成受給申請書

別記様式第2号(第3条関係)
北海道北見支援学校児童生徒通学費助成認定(否認定)通知書

別記様式第3号(第4条関係)
北海道北見支援学校児童生徒通学費助成に係る報告書