○北見市観光推進プロジェクト策定委員会設置要綱
| (令和5年5月30日内規第208号) |
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(設置)
第1条 本市の観光施策の方向性を示すとともに、これらを継続的に推進するための指針となる北見市観光推進プロジェクトの策定に関して、市民の広範な意見や意向を取り入れるため、北見市観光推進プロジェクト策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、北見市観光推進プロジェクトの策定に関すること、その他観光振興に関する事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者又は有識者
(2) 関係機関又は関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、北見市観光推進プロジェクトの策定が完了するまでの期間とする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、委員長が務めるものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付する方法(第7項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) その他委員長が特に必要と認めたとき。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
7 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、商工観光部観光振興室に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月13日から施行する。
令和5年6月1日改正施行