○北見市緊急人材確保支援金支給要綱
(令和5年7月19日内規第226号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、緊急人材確保支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、人手不足が深刻な業種の市内事業所において、就労者を一定期間以上雇用した場合に、市内事業所に支援金を支給することにより、対象職種の人材確保を支援することを目的とする。
(支給の範囲)
第3条 支援金は、予算の範囲内において支給する。
(定義)
第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市内事業所 北海道が令和5年6月から9月までを対象期間として実施する人材確保緊急支援事業(以下「道支援事業」という。)の支給対象となった事業所で、道支援事業の対象となった雇用契約時から一定期間が経過するまで市内に本店(個人事業主は住所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は個人であって、就労者を対象職種に一定期間以上雇用した者をいう。
(2) 就労者 道支援事業の支給対象となった者で、市内事業所の対象職種に一定期間以上雇用された者をいう。ただし、道支援事業の支給対象となった当初の市内事業所を辞め、別の市内事業所に就職した者を除く。
(3) 一定期間 市内事業所が就労者を直接雇用した契約において、所定労働時間が週20時間以上かつ雇用した日から連続して3か月雇用した場合における当該3か月をいう。
(4) 対象職種 道支援事業の支給要綱で定められたものをいう。
(支給額等)
第5条 支援金の支給額は、20万円とする。ただし、一法人又は一人につき1回限りとする。
(支給の申請)
第6条 市内事業所は、就労者を対象職種に一定期間雇用した後、1か月以内に緊急人材確保支援金支給申請書(様式第1号)を次に掲げる書類とともに市長に提出するものとする。
(1) 市内事業所が道支援事業の支給対象となったことが分かる書類の写し(予備審査結果通知書又は支給決定通知書)
(2) 就労者が道支援事業の支給対象となったことが分かる書類の写し(予備審査結果通知書又は支給決定通知書)
(3) 労働条件通知書等従事する業務の内容、就業場所、週の労働時間、雇用契約日及び契約期間が分かる書類の写し
(4) 出勤簿の写し等就労者が一定期間以上雇用されたことが確認できる書類
(5) 支援金の振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、本支店名、店番号、口座の種別、口座番号及び口座名義(カナ)の記載されているページ)等口座情報の確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等の通知)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を支給することが適当と認めるときは、速やかに緊急人材確保支援金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、支援金の支給を不適当と認める場合又は予算上の理由により支援金を支給できない場合は、速やかに緊急人材確保支援金不支給決定・支給決定取消通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(支援金の不正受給)
第8条 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない支援金の支給を北見市から受け、又は受けようとした事業所については、当該不正に係る支援金について不支給とし、又は支給を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により支援金を不支給とし、又は支給を取り消す場合には、緊急人材確保支援金不支給決定・支給決定取消通知書により、申請者に通知するものとする。
3 北見市は、前項の規定による通知を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 市内事業所及び就労者は、支援金に関する事務のため、北見市その他公的機関が実施する検査のほか、支援金支給後に北見市が実施する調査等に協力するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年7月19日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
緊急人材確保支援金支給申請書

様式第2号(第7条関係)
緊急人材確保支援金支給決定通知書

様式第3号(第7条、第8条関係)
緊急人材確保支援金不支給決定・支給決定取消通知書