○北見市子ども総合支援センター使用基準
| (令和5年6月1日内規第211号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、北見市子ども総合支援センター(以下「総合支援センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 総合支援センターを使用できる場合は、北見市子ども総合支援センター管理規則(平成18年規則第90号。以下「規則」という。)第2条に規定する業務に係る使用のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 規則第2条の業務に関係する団体等が、同条の業務に関連して使用する場合
[規則第2条]
(2) 前号に掲げるもののほか、子ども未来部長が特に必要と認めた場合
(条件)
第3条 総合支援センターを使用する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用予定場所が規則第2条の業務で使用されていないこと。
[規則第2条]
(2) 使用後は必ず使用前の状態に復元すること。
(3) 総合支援センターの職員が使用後の確認及び施錠をすることができること。
(使用承認の申請等)
第4条 第2条の規定により総合支援センターを使用する団体等は、あらかじめ北見市子ども総合支援センター使用承認申請書(別記様式)を提出しなければならない。
[第2条]
2 前項の申請について使用を認めた場合においても、総合支援センターの業務上支障がある場合は、使用を取り消すことができる。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気を使用しないこと。
(2) 附属設備及び備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年6月1日から施行する。
