○北見市特別支援教育研究会補助金交付要綱
(令和5年7月1日教育委員会内規第35号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援教育の実践研究を通し、会員相互の研修と見聞の向上に努め、北見市特別支援教育の振興を図ることを目的とし、当該事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、北見市特別支援教育研究会とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、当該年度における事業費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 特別支援教育に関する研究会及び講習会の開催に要する経費
(2) 特別支援教育研究活動の連絡、連携及び組織の強化に要する経費
(3) 特別支援教育に必要な資料の調査、収集及び配布に要する経費
(4) その他事業の目的を達成するために必要な経費
(補助金の概算払)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第14条第2項の規定に基づき、補助金を概算払するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年7月1日から施行する。