○北見市都府県教育実践研修視察補助金交付要綱
| (令和5年7月1日教育委員会内規第33号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校の教育全般において、先進都市の学校を視察し、北見市の教育の振興を推進させるとともに、教員の指導力向上を図ることを目的とし、当該事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、北見市都府県教育実践研修視察団とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、当該年度における先進都市への学校視察に要する経費その他第1条の目的を達成するために必要な経費とする。
[第1条]
(補助金の概算払)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第14条第2項の規定に基づき、補助金を概算払するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年7月1日から施行する。