○常呂町農協共立川東牧場運営支援事業事務取扱要領
| (令和5年4月1日内規第173号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、常呂町農協共立川東牧場運営支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、畜産生産基盤を補完し、労働負担の軽減等を図るため常呂町農協共立川東牧場を運営する常呂町農業協同組合を支援することにより、農業の振興を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業は、常呂町農協共立川東牧場における家畜の放牧、草地管理等運営に対し、550,000円を限度に補助する。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助対象者は、常呂町農業協同組合とする。
(補助金の交付申請)
第4条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
(実績報告)
第5条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
附 則
この内規は、令和5年4月1日より施行する。
