○北見市いじめ再調査委員会設置要綱
(令和5年6月9日内規第216号)
改正
令和6年2月29日内規第37号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査結果の報告を受けた場合において、重大事態への対処又は同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同法第30条第2項及び北見市いじめ防止基本方針第2章3に基づき、北見市市民環境部ダイバーシティ推進室に北見市いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 再調査委員会は、委員5名以内で組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 専門的な知識及び経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の委嘱にあたっては、調査の公平性及び中立性を確保するため、調査の対象となるいじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者は除外する。
4 委員の任期は、再調査が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、市長が指名する。
2 委員長は、調査の事務を総理する。
3 副委員長を1名置き、委員長が委員のうちから指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 再調査委員会の会議は、市長が招集する。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年12月3日から施行する。
令和5年6月9日改正施行
附 則(令和6年2月29日内規第37号)
この内規は、令和6年2月29日から施行する。