○北見市教育専門相談員等設置要綱
(令和5年7月1日教育委員会内規第46号)
(設置)
第1条 学校における教育問題全般についての相談業務を行うため、北見市教育委員会に北見市教育専門相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任用)
第2条 相談員は、教育に関して豊かな識見を有し、かつ、学校の現場における豊かな経験及びこれに基づく識見を有する者を任用する。
(身分)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 相談員は、所属長の指揮監督のもとに次に掲げる職務に従事する。
(1) 学校における生徒指導に対する指導及び助言に関すること。
(2) 児童生徒の問題傾向の把握並びに指導及び助言に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 教育問題全般の相談に関すること。
(5) その他所属長等が適当と認めること。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
平成19年7月1日改正施行
平成21年10月1日改正施行
令和5年7月1日改正施行