○北見市学力向上推進委員会設置要綱
| (令和5年7月1日教育委員会内規第47号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校における学力向上の取組状況を具体的に把握し、課題に応じた改善の取組を統一的かつ系統的に推進するため、北見市学力向上推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議及び取組を行うものとする。
(1) 学力向上に向けた情報交換に関すること。
(2) 学力向上に向けた改善策に関すること。
(3) 教員の指導力向上に向けた研修に関すること。
(4) 学力向上に向けた取組に対する支援及び助言に関すること。
(5) その他学力向上に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会の委員は、次に掲げる者で構成し、教育長が委嘱する。
(1) 北見市立学校 校長 2名
(2) 北見市立学校 教頭 2名
(3) 北見市立学校 教諭 10名程度
(4) 学校教育部職員 2名
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、北見市立学校校長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
5 推進委員会の庶務は、学校教育部指導室において処理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる推進委員会は、教育委員会が招集する。
2 会議の議長は、委員長を充てる。
3 推進委員会は、協議のため必要と認められる場合は、関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。