○北見市立学校出席停止命令に関する取扱要綱
(令和5年7月1日教育委員会内規第42号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校管理規則(平成18年教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第42条第4項の規定に基づき、出席停止命令の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取)
第2条 北見市教育委員会(以下「委員会」という。)は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒及びその保護者から意見を聴取するものとする。
(事情聴取等)
第3条 委員会は、出席停止を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取するものとする。
2 委員会は、出席停止を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、当該児童生徒の指導に関し関係機関の意見を求めるものとする。
(出席停止の期間)
第4条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止期間の短縮)
第5条 委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、規則第42条第2項の規定に準じた手続を経て、出席停止の期間を短縮することができる。
(出席停止期間中の指導)
第6条 委員会は、出席停止を命じた児童生徒の出席停止期間中における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
(意見具申等の文書)
第7条 規則第42条第1項の文書の様式は、別記様式第1号とする。
2 規則第42条第3項の文書の様式は、別記様式第2号とする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
令和5年7月1日改正施行
別記様式第1号(第7条関係)
出席停止に係る意見具申書

別記様式第2号(第7条関係)
出席停止通知書