○北見市立学校道費負担教職員被服貸与要綱
(令和5年7月1日教育委員会内規第40号)
改正
令和7年3月27日教育委員会内規第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校の道費負担教職員(以下「教職員」という。)に対する被服の貸与について定めるものとする。
(貸与対象)
第2条 被服の貸与を受ける教職員の範囲、貸与被服の種類及び数量並びに貸与期間は、別表のとおりとし、貸与被服は貸与期間満了により貸与を受けた教職員に帰属する。
(被服予算)
第3条 貸与する被服の金額は、予算で定める。
(貸与)
第4条 貸与被服は、5月末を目途に速やかに職務を担当する教職員に貸与する。
(返納)
第5条 職員が退職、休職、死亡等により、その職務を行わなくなった場合は、貸与期間未了の貸与被服は、ただちに返納しなければならない。ただし、貸与期間の3分の2以上を経過している場合は、これを本人に帰属させることができる。
(被服貸与簿)
第6条 校長は、貸与被服の種類、数量及び使用期間を明らかにするため、教職員被服貸与簿(別記様式)を備えなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年7月1日改正施行
附 則(令和7年3月27日教育委員会内規第9号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所 属職員の範囲品 目数 量期 間
小学校
中学校
義務教育学校
養護担当白衣・エプロン11年
中学校
義務教育学校
 (後期課程)
体育科担当ジャージ12年
家庭科担当白衣11年
美術科担当白衣11年
理科担当白衣11年
技術科担当作業服11年
別記様式(第6条関係)
教職員被服貸与簿