○北見市社会科副読本編集委員会設置要綱
| (令和5年7月1日教育委員会内規第41号) |
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(設置)
第1条 北見市立小学校及び義務教育学校(前期課程)において郷土を愛し、社会の発展に寄与する人間形成を目指し、社会科教育の充実に資する副読本を編集するため、北見市社会科副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 編集委員会は、社会科副読本の編集のために必要な情報及び資料の収集及び整理、編集会議その他教育委員会の定める事項の調査及び研究について所掌する。
(組織)
第3条 編集委員会の委員(以下「委員」という。)は20名以内とし、小学校教育職員及び学識経験者の中から編集が必要となる都度、教育長が委嘱する。
2 前項の委員のうち1名は、校長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、教育長が定める期間とする。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充を行うものとする。
3 前項の補充に係る委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 編集委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、校長の職にある委員をもって充てる。
(会議)
第6条 編集委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 編集委員会の事務局は、北見市教育委員会学校教育部指導室に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、編集委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成20年5月1日改正施行
令和5年7月1日改正施行