○北見市学校評議員設置要綱取扱細則(第10条の「別に定める基準」)
(令和5年7月1日教育委員会内規第45号)
(第1条(趣旨)関係)
1 これからは、学校が地域住民の信頼に応え、家庭や地域と連携協力して一体となって子どもの健やかな成長を図っていくために、より一層、地域に開かれた学校づくりを推進していくことが求められており、こうした開かれた学校づくりを進めるため、保護者、地域住民等の意向を把握し、その協力を得るとともに、学校運営の状況等を周知するなど、学校としての説明責任を果たしていくことを目的として、学校評議員制度を導入するものであること。
(第2条(役割)関係)
2 評議員は、一人一人がそれぞれの責任において意見を述べられるものであること。なお、具体的にどのような事項に関し、意見を求めるかについては校長が判断するものであること。
3 校長は、学校運営に当たっては、評議員の意見を参考としつつ、自らの権限と責任において判断するものであること。
(第3条(推薦)関係)
4 評議員については、学校や地域事情に応じ、できる限り幅広い分野から推薦することが望ましいこと。
5 評議員は、保護者又は地域住民に対し委嘱することを想定しており、児童生徒に対し委嘱することは想定していないものであること。また、北見市教育委員会の委員その他の職員についても、当該学校の設置管理者の立場から、評議員として委嘱することを想定していないものであること。
(第5条(定数)関係)
6 評議員の人選は、校区内を原則とし、小学校間及び中学校間においてはできる限り重複しないことが望ましいこと。
7 評議員の人数は、小規模校は3人以内、大規模校は5人以内とすること。
(第6条(任期)関係)
8 評議員の継続は、3年を目途とすること。
(第9条(記録)関係)
9 委員会への報告は年度末とし、その他必要に応じて行うものとすること。
附 則
この細則は、平成18年3月5日から施行する。
令和5年7月1日改正施行