○北見市言語教育研究協議会補助金交付要綱
| (令和5年7月1日教育委員会内規第37号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、言語障害児教育の充実及び進展を図るために、実践的研究を深めるとともに、この教育における諸問題を明らかにし、解決の方向を求めることを目的とし、当該事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、北見市言語教育研究協議会とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、当該年度における事業費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 言語教育に関する研修会の開催に要する経費
(2) オホーツク言語障害教育研究協議会の事業への参加及び協力に要する経費
(3) 北海道言語障害児教育研究協議会の事業への参加及び協力に要する経費
(4) 北見地区親の会との連携及び協力に要する経費
(5) その他事業の目的を達成するために必要な経費
(補助金の概算払)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第14条第2項の規定に基づき、補助金を概算払するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年7月1日から施行する。