○北見市スポーツ協力員に関する要綱
(令和5年10月1日教育委員会内規第50号)
改正
令和7年4月1日教育委員会内規第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市スポーツ指導者養成費補助金交付要綱(令和5年教育委員会内規第53号)による補助金の交付を受け、北見市内のスポーツ活動を推進し、豊かな市民活動を普及するためのスポーツ協力員(以下「協力員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協力員は、次に掲げる事項を任務とする。
(1) スポーツに対する見識、熱意及び実行力を持ち、 スポーツ活動に関する各種行事等に積極的に参加すること。
(2) 北見市スポーツ推進委員に関する規則(平成18年教育委員会規則第35号)に定められた、スポーツ推進委員の候補者として、スポーツを啓もうし、スポーツへの理解を深めること。
(服務)
第3条 協力員は、その任務を遂行するに当たって、北見市教育委員会の指示に従わなければならない。
(協力員の報償金)
第4条 協力員は、スポーツ活動を支援するものであり、協力員に対する報償金は、支給しないものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成22年12月1日改正施行
平成23年8月24日改正施行
平成29年1月6日改正施行
令和5年10月1日改正施行
附 則(令和7年4月1日教育委員会内規第8号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。