○北見市スポーツ指導者養成費補助金交付要綱
(令和5年10月1日教育委員会内規第53号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、スポーツ競技力の向上及び生涯スポーツの振興のため、公益財団法人日本スポーツ協会、日本レクリエーション協会等の公認指導資格・ライセンスの取得のための試験を受け、又は講習に参加した者で、試験に合格し、又は資格を取得したものに対し、当該受験又は受講に要した経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、公益財団法人北見市スポーツ協会(以下「市スポ協」という。)の加盟団体又は市長が認める市内スポーツ団体に所属している個人とする。ただし、競技スポーツ及び生涯スポーツ振興のため、自身が所属している団体において指導者として活動し、又は活動を希望する者に限る。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額及び補助対象経費は、別に定める。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(審査)
第4条 補助対象者は、所属団体に補助金の交付を希望する旨の申出をし、当該所属団体の代表者は、北見市スポーツ指導者養成費補助金申請に係る指導者推薦証(様式第1号)とともに、合格証、資格通知等所定の書類を市スポ協を通じて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類の提出があったときはその内容を精査し、結果を北見市スポーツ指導者養成費補助金申請に係る指導者推薦審査結果通知書(様式第2号)により所属団体に通知するものとする。
3 前項の審査に当たり、市長は、正式な認定資格・ライセンスであるかを市スポ協等関係組織を通じて確認することができる。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする所属団体は、北見市スポーツ指導者養成費補助金申請書(様式第3-1号。以下「補助金申請書」という。)とともに、領収書(指導者養成費補助金経費報告書(様式第3-2号)及び振込依頼書を含む。)及び事業計画書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金申請書の提出があったときは、その内容を審査の上補助額を決定し、北見市スポーツ指導者養成費補助金交付決定通知書(様式第5号)により所属団体に通知するものとする。
2 所属団体は、市長が別に定めた支給の条件を遵守しなければならない。
(実績報告)
第7条 所属団体は、スポーツ教室等の終了後、速やかに事業報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、取組の成果が適当と認められるときは、北見市スポーツ指導者養成費補助金交付確定通知書(様式第7号)により所属団体に通知し、補助金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
平成29年2月1日改正施行
平成29年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年10月1日改正施行
様式第1号(第4条関係)
北見市スポーツ指導者養成費補助金申請に係る指導者推薦証
 

様式第2号(第4条関係)
北見市スポーツ指導者養成費補助金申請に係る指導者推薦審査結果通知書
 

様式第3-1号(第5条関係)
北見市スポーツ指導者養成費補助金申請書
  

様式第3-2号(第5条関係)
指導者養成費補助金経費報告書
 

様式第4号(第5条関係)
事業計画書
 

様式第5号(第6条関係)
北見市スポーツ指導者養成費補助金交付決定通知書
 

様式第6号(第7条関係)
事業報告書
 

様式第7号(第8条関係)
北見市スポーツ指導者養成費補助金交付確定通知書