○北見市市民スポーツ祭事業実施要綱
| (令和5年10月1日教育委員会内規第49号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国民の祝日であるスポーツの日の趣旨に基づき、北見市市民スポーツ祭事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民が体育及びスポーツに親しみ、理解及び関心を深めてスポーツの日常化を図り、もって市民の健康で明るい生活に資することを目的とする。
(対象)
第2条 事業の対象者は、北見市民とする。
(内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ協会加盟団体等主管事業(協賛大会)
(2) 北見市立体育センター、各地区トレーニングセンター等の無料開放事業
(3) ラジオ体操
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、地域の実態に応じて決定する。
(実施期日)
第5条 事業の実施期日は、スポーツの日又は北見市、関係団体等が指定する日とする。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年10月1日改正施行