○北見市空家等の利活用の促進に関する協定事務取扱要領
(令和5年8月18日内規第233号)
改正
令和7年4月1日内規第179号
令和7年6月16日内規第222号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市空家等の利活用の促進に関する協定に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(依頼することができる者)
第2条 市に空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の調査を依頼することができる者は、次の各号のいずれかに所属する者(以下「会員」という。)とする。
(1) 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会北見支部
(2) 公益社団法人全日本不動産協会北海道本部
(所有者調査の依頼)
第3条 空き家又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路(以下「道路」という。)に接していない空き家の敷地と一体的に使用することで、当該一体化した敷地が道路に2メートル以上接することとなる空き地若しくは市長が認める空き地(以下「物件」という。)について会員が登記情報を調査しても所有者等が不明であり市に調査の依頼をする場合は、所有者不明物件調査依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、所属する不動産関係団体を通じて提出するものとする。
(1) 担当者の従業者証明書の写し
(2) 物件の登記事項証明書(写しでも可)
(3) 物件の周辺地図
(4) 物件の写真
(5) その他所有者等の調査に関する資料(宛て所不明で返送された郵便物の写し等)
(所有者等の同意)
第4条 市は、前条に規定する書類の提出があった場合には、これを確認し、適当と認めるときは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づき、所有者等の調査を行うものとする。
2 前項の規定による調査の結果、所有者等が判明した場合は、所有する物件についてのご連絡(様式第2号)を所有者等へ送付するとともに、同意の有無についての確認書(様式第3号)にて不動産関係団体に対し個人情報を提供することに関する同意の有無を確認するものとする。
(所有者調査の回答)
第5条 市は、前条の規定による調査の結果を、所有者不明物件調査回答書(様式第4号)により、調査依頼のあった不動産関係団体へ回答するものとする。
(交渉結果の報告)
第6条 会員は、前条の規定による回答があった後、次の各号のいずれかに該当した場合には、所有者不明物件交渉結果報告書(様式第5号)により不動産関係団体を通じて市に報告するものとする。
(1) 所有者調査の回答を受けてから1か月を経過したとき。
(2) 所有者等と売買・媒介契約を締結したとき。
(協定に係る調査書類の保管)
第7条 協定に係る調査書類は、都市建設部建築指導課において1年間保管するものとする。
附 則
この内規は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第179号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月16日内規第222号)
この内規は、令和7年6月20日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
所有者不明物件調査依頼書

様式第2号(第4条関係)
所有する物件についてのご連絡

様式第3号(第4条関係)
同意の有無についての確認書

様式第4号(第5条関係)
所有者不明物件調査回答書

様式第5号(第6条関係)
所有者不明物件交渉結果報告書