○北見市スクールバス運行実施要領
| (令和5年10月1日教育委員会内規第54号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市のスクールバス運行に関し、北見市バス運行規程(平成18年訓令第18号)及び北見市バス運行基準(平成27年内規第91号)に基づくほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 スクールバスを利用できる者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校の統合により通学区域が変更となった別表第1に掲げる学校に通学する児童又は生徒で、当該学校の通学区域として同表に定める区域に居住する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が認めた者
(運行の実施)
第3条 スクールバスは、別表第1の学校と通学区域との間を、運行経路、停車位置及び時刻表を定めた上で定期運行する。
2 スクールバスは、前項の定期運行に支障がない場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、臨時に運行することができる。
(1) 運行目的が別表第2に定める使用範囲に該当するもの
(2) 目的地がオホーツク総合振興局管内のもの。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、管外へ運行できるものとする。
(3) 運転手の宿泊を伴わないもの
(臨時運行の手続)
第4条 前条第2項の規定によりスクールバスを使用しようとする者は、運行日の前日から起算して14日前までに、学校教育部学校教育課(以下「運行者」という。)にその使用について申込書を提出しなければならない。ただし、運行者は、スクールバスの運行予定及びその他の事情により、申込書中の運行計画を変更し、又はその申込みに係る使用について許可しないことができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
平成31年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行
令和5年10月1日改正施行
別表第1(第2条関係)
通学利用の範囲
| 学 校 | 通学区域 |
| 上常呂小学校 | 常川、開成、南丘 |
| 東相内小学校 | 柏木、富里 |
| 端野小学校 | 端野町緋牛内、端野町一区、端野町川向、端野町協和、端野町忠志、端野町豊実、端野町北登、常呂町字日吉、常呂町字吉野、常呂町字登、仁頃町、北陽、大和、上仁頃、美里 |
| 川沿小学校 | 常呂町字富丘の一部、常呂町字岐阜の一部、常呂町字共立の一部、常呂町字福山
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| 留辺蘂小学校 | 留辺蘂町丸山、留辺蘂町花園、留辺蘂町瑞穂 |
| 東相内中学校 | 柏木、富里 |
| 端野中学校 | 端野町緋牛内、端野町一区、端野町川向、端野町協和、端野町忠志、端野町豊実、端野町北登、仁頃町、北陽、大和、上仁頃、美里、常呂町字日吉、常呂町字吉野、常呂町字登 |
| 常呂中学校 | 常呂町字土佐の一部、常呂町字岐阜の一部、常呂町字栄浦、常呂町字共立、常呂町字豊川、常呂町字富丘、常呂町字福山 |
| 留辺蘂中学校 | 留辺蘂町丸山、留辺蘂町花園、留辺蘂町瑞穂 |
| おんねゆ学園 | 留辺蘂町大和、留辺蘂町滝の湯、留辺蘂町川北、留辺蘂町厚和、留辺蘂町富士見 |
別表第2(第3条関係)
臨時にバスを使用できる範囲
| 使
用 範 囲 | 学校外での授業 |
| 学校教育における課外活動 | |
| 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診断等 | |
| 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく活動 | |
| その他教育長が特に必要と認めた事項 |
附 則(令和7年3月5日教育委員会内規第4号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。