○北見市スクールガード・リーダー設置要綱
(令和5年10月1日教育委員会内規第55号)
(目的)
第1条 この要綱は、北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が防犯の専門家、警察官OB等にスクールガード・リーダーを委嘱し、学校の巡回指導及び学校安全ボランティア(以下「スクールガード」という。)に対する指導育成を行うことにより、学校の安全体制整備について地域と連携し、地域のボランティアを活用して地域全体で安心できる学校の体制を確立することを目的とする。
(委嘱)
第2条 教育委員会は、関係機関と協議し、必要に応じスクールガード・リーダーを置くものとする。
2 教育委員会は、次の各号の全てを満たす者にスクールガード・リーダーを委嘱するものとする。
(1) 学校教育、学校安全、学校と地域との関係その他学校を取り巻く環境について理解があること。
(2) 防犯に関する専門的な知識及び経験を有していること。
(3) 人格が適切で、人材を指導する能力を有すること。
(4) 健康状態、職務の形態その他の事情により、委嘱期間を通して職務を遂行することが妨げられないこと。
3 委嘱の期間は、原則として1年間とする。ただし、再任を妨げない。
4 教育委員会は、スクールガード・リーダーが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該スクールガード・リーダーを解嘱するものとする。
(1) スクールガード・リーダーを設置した学校の教育方針その他に反する行為があったとき。
(2) スクールガード・リーダーとして適格性を欠く行為があったとき。
(職務)
第3条 スクールガード・リーダーは、次に掲げる職務を遂行する。
(1) 教育委員会が指定する区域内の学校の定期的な巡回指導
(2) 学校内の防犯対策(事故発生時の緊急対応、地域や関係機関との連携等)に関わる指導及び助言
(3) スクールガードの指導育成
(4) 教育委員会が要請する会議への参加
2 スクールガード・リーダーは、学校の課業日に職務を行う。ただし、次に掲げるときは、教育委員会とスクールガード・リーダーと協議の上、決定するものとする。
(1) 学校の休業期間中に巡回指導を行う必要があるとき。
(2) 派遣先の学校の実状にそぐわないとき。
3 スクールガード・リーダーの勤務時間は、1校当たり2時間とする。
4 スクールガード・リーダーは、職務中に事故等が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会及び巡回学校教職員等に連絡するとともに、速やかに文書により教育委員会に報告するものとする。
5 スクールガード・リーダーは、その職及び学校の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
6 スクールガード・リーダーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償金)
第4条 スクールガード・リーダーに対する報償金は、次に掲げるところにより支給するものとする。
(1) 勤務1時間当たりの報償金は、2,000円とする。
(2) スクールガード・リーダーが前条第1項第4号の規定により会議に出席したときは、北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号)第5条の規定の例により算定した額を加算する。
(3) 前2号の規定により算出した額から、源泉徴収税額を控除した後の額を支給する。
(災害補償)
第5条 スクールガード・リーダーの職務中の災害に対する補償は、北見市が契約する傷害保険等により行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
平成30年4月1日改正施行
令和5年10月1日改正施行