○北見市多文化共生庁内連絡会議設置要綱
| (令和5年9月27日内規第244号) |
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(設置)
第1条 多文化共生施策を推進するため、北見市多文化共生庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 多文化共生に関する施策の調査及び研究に関すること。
(2) その他多文化共生の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
[別表]
2 連絡会議に会長を置く。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長は、市民環境部次長をもって充てる。
(会議)
第4条 連絡会議は、会長が招集する。
2 連絡会議の構成員(会長を除く。以下この条において「構成員」という。)は、やむを得ない事情により連絡会議に出席できないときは、当該所属の職員を代理で出席させることができる。
3 連絡会議は、構成員(前項に規定する代理の者を含む。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 決議を要するときは、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、市民環境部主幹において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この内規は、令和5年9月27日から施行する。
別表(第3条関係)
| 企画財政部次長 |
| 総務部次長 |
| 防災危機管理室長 |
| 市民環境部次長 |
| 保健福祉部次長 |
| 子ども未来部次長 |
| 農林水産部次長 |
| 商工観光部次長 |
| 都市建設部次長 |
| 端野総合支所次長 |
| 常呂総合支所次長 |
| 留辺蘂総合支所次長 |
| 学校教育部次長 |
| 社会教育部次長 |
| 上下水道局次長 |