○北見市就学援助事務取扱要綱
| (令和5年10月1日教育委員会内規第56号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市立学校への就学に当たり、経済的理由によって就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により必要な援助を行うための取扱いについて定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると教育長が認める保護者
(3) 世帯 同一生計を営む者で構成する世帯
(就学援助の対象者)
第3条 就学援助の対象者は、北見市立学校に就学し、又は就学を予定している児童又は生徒の保護者である要保護者又は準要保護者とする。
(準要保護者の基準)
第4条 準要保護者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する世帯に属する者
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯
イ 世帯員全員が国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づき保険料の免除を受けている世帯
ウ 生活保護法に基づく保護の廃止又は停止となった世帯
エ 保護者のうち世帯の生計を主として維持する者が地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62に規定する個人事業税の減免を受けている世帯
オ 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免を受けた者が属する世帯
カ 保護者のうち世帯の生計を主として維持する者が地方税法第367条に規定する固定資産税の減免を受けている世帯
キ 世帯員全員が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に規定する保険料の減免又は徴収の猶予を受けている世帯
ク 保護者のうち世帯の生計を主として維持する者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第44条に規定する日雇労働被保険者手帳の交付を受けている世帯
ケ 世帯員全員が地方税法第295条第1項第2号又は同条第3項に規定する市町村民税について非課税である世帯
(2) 前年の世帯全員の総収入額(給与収入、事業所得及び農業所得(事業所得及び農業所得にあっては、市町村民税課税台帳上の所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に基づく当該所得を給与所得とみなした場合における給与所得控除額に相当する額を加算して得た額とする。)を合算した額)が平成24年12月末日現在の生活保護法に基づく保護基準の生活扶助1類(多人数世帯逓減率を適用して得た額とする。)、生活扶助2類、教育扶助(基準額、学級費等及び給食費)、勤労控除(1世帯当たり月額27,220円)、住宅扶助、冬季加算及び期末一時扶助の年額を合算した額の 1.29倍以下の世帯
(3) その他教育長が特に必要と認めた者
(援助の申請)
第5条 前条に規定する準要保護世帯の認定基準に該当するものとして就学援助費の受給申請を行う者(以下「申請者」という。)は、教育長が別に定める時期までに、次に掲げるところにより申請するものとする。
(1) 就学援助費(新入学児童生徒学用品費等を除く。)の申請者は、学校長を経由して別記様式第1号を教育長に提出するものとする。
[別記様式第1号]
(2) 新入学児童学用品費等の申請者は、別記様式第6号を教育長に提出するものとする。
[別記様式第6号]
(3) 新入学生徒学用品費等の申請者は、前年度に在籍する小学校等の学校長を経由して別記様式第7号を教育長に提出するものとする。
[別記様式第7号]
2 年度途中の申請者(前項第1号の申請者に限る。)における前項の適用については、同項中「教育長が別に定める時期までに」とあるのは、「速やかに」とする。
(援助の認定)
第6条 前条の規定により別記様式第1号を提出した申請者が準要保護世帯の認定を受けた場合には、当該年度の4月から(年度途中の申請者については、申請日の属する月の翌月から)就学援助費(新入学児童生徒学用品費等を除く。)の支給を受けるものとする。
[別記様式第1号]
2 新入学児童生徒学用品費等の支給の認定等については、次のとおり行うものとする。
(1) 新入学児童生徒学用品費等の受給申請及び支給認定については、当該費目認定該当年度の前年度中に行うものとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 新入学児童生徒学用品費等の支給認定における第4条第2号の規定の適用については、同号中「前年の収入額」とあるのは、「前々年の収入額」とする。
[第4条第2号]
(認定の通知)
第7条 教育長は、就学援助費の支給の認定又は否認定について、次に掲げるところにより通知するものとする。
(1) 別記様式第1号の申請に対する認定就学援助費が支給認定となった申請者には別記様式第2号により、当該認定対象児童生徒の属する学校長には別記様式第4号により通知を行う。
(2) 別記様式第1号の申請に対する否認定就学援助費が支給否認定となった申請者には別記様式第3号により、当該否認定対象児童生徒の属する学校長には別記様式第5号により通知を行う。
(3) 別記様式第6号及び別記様式第7号の申請に対する認定新入学児童生徒学用品費等が支給認定となった申請者には別記様式第8号により、当該認定対象児童生徒の属する学校長には別記様式第10号により通知を行う。
(4) 別記様式第6号及び別記様式第7号の申請に対する否認定新入学児童生徒学用品費等が支給否認定となった申請者には別記様式第9号により、当該否認定対象児童生徒の属する学校長には別記様式第11号により通知を行う。
(援助の内容)
第8条 要保護児童生徒に対する就学援助の内容は、別表1のとおりとする。
[別表1]
2 準要保護児童生徒に対する就学援助の内容は、別表2のとおりとする。
[別表2]
(就学援助費の支給時期等)
第9条 就学援助費(新入学児童生徒学用品費等を除く。)の支給開始は、第6条に規定する月からとする。ただし、学用品費及び通学用品費は9月下旬及び12月下旬に、その他の費用は必要な時期を目途に支給するものとする。
[第6条]
2 新入学児童生徒学用品費等の支給については、第6条第2項第1号の規定による認定後、速やかに行うものとする。
3 就学援助費の支給は、保護者への口座振替による支払を原則とする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、学校長への委任払とすることができる。
4 就学援助費(新入学児童生徒学用品費等を除く。)の支給は、当該年度の会計で支給するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、医療費の支給については、北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第90号)第13条の規定を準用し、保険医療機関等において医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過するまでを対象とする。
(異動の届出)
第10条 認定を受けたものは、申請書に記載した世帯状況に変更が生じたときは、速やかに教育長に届け出なければならない。
(援助の廃止)
第11条 準要保護世帯として就学援助費の支給の認定を受けた世帯が、年度の途中において第4条の認定の基準に該当しなくなったとき、又は市外転出等により援助する要件を満たさなくなったときは、支給を廃止するものとする。
[第4条]
(認定の取消)
第12条 教育長は、次に掲げる事由が発生したときは、認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があることが判明したとき。
(2) 申請者から取下げの申し出がなされたとき。
(3) 再申請を要する事由が発生した場合で、指定する時期までに必要書類の提出がないとき。
(就学援助費支給管理)
第13条 教育長は、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒に就学援助費を支給したときは、支給状況が確認できるよう関係書類とともに管理するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
平成29年11月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年10月1日改正施行
附 則(令和6年3月27日教育委員会内規第4号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日教育委員会内規第10号)
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この内規は、令和6年11月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
| 給与費目 | 給与対象内容 |
| 修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行(小学校等又は中学校等を通し、各1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
| 医療費 | 児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、当該児童生徒の保護者で学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条第1号に該当する者に対して、市町村がその疾病の治療のための医療に要する経費
*学校保健安全法施行令第8条に定める学校病→ トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、齲歯(虫歯治療全般)、寄生虫病 |
別表2(第8条関係)
| 給与費目 | 給与対象内容 |
| 学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費 |
| 通学用品費 | 小学校等の第2学年以上又は中学校の第2学年以上若しくは義務教育学校後期課程の第8学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費 |
| 校外活動費
(宿泊を伴わないもの) | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
| 校外活動費
(宿泊を伴うもの) | 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
| 通学費 | 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費。(片道の通学距離が児童にあっては4㎞以上、生徒にあっては6㎞以上の者について、その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃及び市町村がその者の通学の用に供するため公営又は民営のバス会社等との間に締結する運行委託料とする。ただし、積雪等のある間(11月~4月)の豪雪地帯に係る通学費の通学距離については、児童にあっては2㎞以上、生徒にあっては3㎞以上とする。) |
| 修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行(小学校等又は中学校等を通し、各1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
| 体育実技用具費 | 小学校等又は中学校等の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道着、剣道防具一式、スキー一式、スケート靴)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、小学校等は第1学年・第4学年、中学校第1学年又は義務教育学校第7学年にスキー一式又はスケート靴、柔道着、剣道防具一式のいずれか1つの用具について、当該用具又はその購入費 |
| 新入学児童生徒学用品費等 | 小学校等又は中学校等に入学又は進級する者が、通常 必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費(第6条第2項の規定による該当者のみ) |
| クラブ活動費 | 小学校等又は中学校等のクラブ活動(課外の部活動及び認定地域クラブを含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童生徒が一律に負担すべきこととなる経費 |
| 生徒(児童)会費 | 小学校等の児童会費又は中学校等の生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費 |
| PTA会費 | 小学校等又は中学校等において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 |
| 医療費 | 児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、当該児童生徒の保護者で学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条第2号に該当する者に対して、市町村がその疾病の治療のための医療に要する経費 |
| 学校給食費 | 義務教育諸学校を設置する市町村が学校給食を受ける児童又は生徒の保護者で学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項に該当するものに対する学校給食費 |
備考 援助する額は、それぞれ国の補助限度単価を参考として予算に定める額とする。
