○北見市漁業集落排水事業償還基金条例
| (令和5年12月26日条例第32号) |
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(設置)
第1条 漁業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる財源を確保するため、北見市漁業集落排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、北見市漁業集落排水事業会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、北見市漁業集落排水事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を漁業集落排水事業会計の収入支出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、漁業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(北見市基金条例の一部改正)
2 北見市基金条例(平成18年条例第59号)を次のように改正する。
第2条第11号中タを削り、チをタとし、ツをチとする。
第3条第2項中「並びに」を「及び」に改め、「漁業集落排水事業償還基金及び」を削る。
第5条第8項を削る。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による改正前の北見市基金条例の規定により設置された漁業集落排水事業償還基金に属していた現金、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。