○北見市職員のパートナーシップ関係の相手方を有する職員等に係る手当、休暇等に関する取扱要綱
(令和5年11月20日内規第276号)
改正
令和6年8月19日内規第186号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次に掲げる条例及び規則の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)、北見市職員の給与等に関する条例施行規則(平成18年規則第54号)及び北見市職員単身赴任手当支給規則(平成18年規則第60号)
(2) 北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第36号)及び北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第41号。以下「勤務時間規則」という。)
(3) 北見市職員退職手当条例(平成18年条例第54号)
(4) 北見市旅費条例(平成18年条例第52号)
(5) 北見市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第37号)及び北見市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年規則第43号)
(対象職員)
第2条 この要綱の適用の対象となる職員は、北見市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年内規第111号)に規定するパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードの交付又は他の地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップの相手方(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)を有する職員とする。
(対象となる手当、休暇等)
第3条 第1条各号に掲げる条例及び規則のうち、次に掲げる手当、旅費、休暇等に関する規定の適用に当たっては、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者には、パートナーシップ関係の相手方が含まれるものとする。
(1) 扶養手当
(2) 単身赴任手当が支給される職員の住居手当
(3) 単身赴任手当
(4) 寒冷地手当
(5) 旅費
(6) 退職手当
(7) 結婚休暇(勤務時間規則第17条第1項第5号に規定する特別休暇)
(8) 育児時間(勤務時間規則第17条第1項第8号に規定する特別休暇)
(9) 出産補助休暇(勤務時間規則第17条第1項第9号に規定する特別休暇)
(10) 育児参加休暇(勤務時間規則第17条第1項第10号に規定する特別休暇)
(11) 家族看護休暇(勤務時間規則第17条第1項第11号に規定する特別休暇)
(12) 短期介護休暇(勤務時間規則第17条第1項第12号に規定する特別休暇)
(13) 忌引休暇(勤務時間規則第17条第1項第13号に規定する特別休暇)
(14) 法要休暇(勤務時間規則第17条第1項第14号に規定する特別休暇)
(15) 介護休暇及び介護時間
(16) 育児休業、部分休業及び育児短時間勤務
(証明書等の提出)
第4条 任命権者は、前条に掲げる手当の認定に関する届出又は休暇等の請求があった場合において、必要に応じてパートナーシップ関係の相手方を有する職員であることを証明する証明書等の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、第1条各号に掲げる条例及び規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年11月27日から施行する。
附 則(令和6年8月19日内規第186号)
この内規は、令和6年9月1日から施行する。